○室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に定める場合

(県費負担教職員の特例)

第3条 県費負担教職員に対して、この条例を適用する場合においては、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(室戸市職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の廃止)

2 室戸市職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和34年条例第18号)は、廃止する。

室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月1日 条例第15号

(昭和43年12月24日施行)