○室戸市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第4条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に人事異動通知書(室戸市職員の人事異動に関する規程(昭和41年訓令第2号)第3条第1項に定める人事異動通知書をいう。以下この条において同じ。)を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(報告)
第9条 市長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。