○室戸市職員の人事異動に関する規程

昭和41年6月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱い及びその様式について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規程における異動用語の定義及びその様式については、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者は、職員について異動を行う場合には、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は所属長を経て当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

3 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合には、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

第4条 組織の変更、職名の改正等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、所要事項を連記した文書をもって通知書に代えることができる。

1 この訓令は、昭和41年6月10日から施行する。

2 職員の職の設置に関する規程(昭和34年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

異動区分

定義

発令様式

備考

1 採用

職員でない者を職員に任命すること(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)

1 職員又はこれに相当する職に採用する場合

職員に任命する。

○○を命ずる

○級○号給を給する○○課(○○係)勤務を命ずる

2 条件付職員に採用する場合

○○を命ずる

○箇月間は条件付とする

その他1に準ずる

職名の発令により勤務箇所の明らかとなる場合は、勤務する課等の発令はしないものとする。

2 併任

任命権者を異にする職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

○○にあわせて任命する

(○○の併任を解く)

その他採用例に準ずる

( )は解職する場合を示す。

3 兼職

同一任命権者の下で職員としての身分を保有したまま他の職に任命すること。

○○に兼ねて任命する

(○○の兼職を解く)

その他採用の例に準ずる

 

4 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させること。

○○へ出向を命ずる。

 

5 配置換

任命権者を同じくする職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずること。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

○○課長(○○係長)に配置換する

2 勤務場所を変更する場合

○○課勤務を命ずる

(配置換する)

 

6 職務代理

職員の職に事故があるとき又は欠けたとき、その職の代行を命ずること(兼職の場合を除く。)

1 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合

○○事務取扱を命ずる

2 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合

○○心得を命ずる

解職の場合は、「命ずる」を「解く」にするものとする。

7 昇任

現に有する職より上位の職を命ずること。

○○に任命する

以下採用の例と同じ

 

8 降任

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、職員を現に有する職(級)より下位の職(級)に任命すること。

法第28条第1項第○号の規定により降任する以下採用の例と同じ

 

9 昇給

給料が同一職務の級のうちで上位の号給になること。

○級○号給を給する

 

10 昇格

職員の職務の級を同一給料表の上位の級に変更すること。

9に同じ

 

11 降格

職員の職務の級を同一給料表の下位の級に変更すること。

9に同じ

 

12 休職

法第28条第2項の規定によって休職にすること。

法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

 

13 復職

休職中の職員を復職させること。

復職を命ずる

○○を命ずる

以下採用の例と同じ

 

14 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告すること。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する○○○○○○○

 

15 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給すること。

法第29条第1項第○号の規定により  年  月  日まで給料の○分の○を減給する

 

16 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職すること。

法第29条第1項第○号の規定により  年  月  日まで停職する

 

17 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として懲戒免職すること。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

 

18 免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職すること。

法第28条第1項第○号の規定により免職する

 

19 失職

法第28条第4項の規定又は他の法令の規定によって当然に職を失うこと。

○○に該当して失職したので通知する。

(法第16条第○号に該当し、同法第28条第4項の規定により失職したので通知する)

 

20 辞職

職員がその意に基づき退職すること。

辞職を承認する

 

21 補職

法令その他の規程に基づいて定められている職に任命すること。

○○に補職する

 

22 育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認、育児休業の期間の延長の承認、職務に復帰をする場合

1 育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

2 育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

職務に復帰した(  年  月  日)

4 育児休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(  年  月  日)

 

23 定年退職

法第28条の6第1項及び室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号)第2条の規定により退職すること。

室戸市職員の定年等に関する条例第2条の規定により  年  月  日限り定年退職

 

画像

室戸市職員の人事異動に関する規程

昭和41年6月10日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年6月10日 訓令第2号
昭和52年12月27日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第6号
平成4年3月27日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第15号
令和5年3月17日 訓令第2号