○室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和4年4月1日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 協議会を設置しようとする学校の校長は、学校運営協議会設置申請書(別記様式第1号)を室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。この場合において、規則第3条第1項ただし書の規定に基づき、2以上の学校について1の協議会を置こうとするときは、当該学校の校長の連名による申請により行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該提出の日から起算して60日以内に学校運営協議会設置通知書(別記様式第2号)により当該校長に通知するものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第6条第2項の規定に基づく委員の推薦は、学校運営協議会委員推薦書(別記様式第3号)により行うものとする。

(会議録)

第4条 協議会は、会議の内容を記録し、公表するものとする。ただし、協議会が公表を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(意見の申出書)

第5条 協議会は、教育委員会に対し規則第5条第1項に基づく意見の申出を行うときは、学校運営協議会意見申出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(委員の辞任届及び解任通知)

第6条 規則第14条第1項第1号による委員の辞任の申出は学校運営協議会委員辞任届(別記様式第5号)によるものとする。

2 教育委員会は、規則第14条第1項に基づき委員の解任を行ったときは、学校運営協議会委員解任通知書(別記様式第6号及び別記様式第7号)により当該協議会の委員長及び当該委員に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和4年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和4年4月1日施行)