○室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和4年2月21日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校(室戸市立学校設置及び管理条例(昭和40年条例第28号)に定める学校をいう。以下同じ。)運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「保護者等」という。)の学校運営への参画並びに保護者等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の規定を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次の要件を満たす事項について、教育委員会を経由して高知県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 協議会の設置目的を踏まえた建設的なものであること。
(2) 個人を特定したものではなく、対象学校の教育目標等を踏まえた一般的なものであること。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は高知県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童、生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により、これを選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は委員長となることができない。
2 委員長は、対象学校の校長と協議のうえ会議を招集し、議事を掌る。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、委員長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、特別の事情がない限り、公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割並びに責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条の規定に反した場合
(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができない場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、必要な事項を定めることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。