○室戸市立学校設置及び管理条例
昭和40年10月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の設置及び管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第3条 学校の管理その他細部に関しては、室戸市教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置されている学校は、それぞれこの条例に規定する学校として存続するものとする。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月22日より適用する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 名称 | 位置(番地) |
小学校 | 室戸市立佐喜浜小学校 | 室戸市佐喜浜町1700 |
〃 室戸小学校 | 〃 浮津115 | |
〃 元小学校 | 〃 元甲1854 | |
〃 吉良川小学校 | 〃 吉良川町甲2771 | |
〃 羽根小学校 | 〃 羽根町乙3793の3 | |
中学校 | 室戸市立佐喜浜中学校 | 室戸市佐喜浜町3848 |
〃 室戸中学校 | 〃 浮津三番町92 | |
〃 吉良川中学校 | 〃 吉良川町乙2000 | |
〃 羽根中学校 | 〃 羽根町乙774 |