○室戸市移住促進引越し費用補助金交付要綱
令和4年6月7日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条及び第10条第1項第1号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市移住促進引越し費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、移住者の経済的負担を軽減するとともに、移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として、移住者が本市への移住のために要する引越し費用について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 移住者 市外から本市へ転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去2年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがない者
(2) 定住 転入後、市内に5年以上生活の本拠地を置く意思を持って居住すること。
(3) 引越し費用 本市への移住のために要する荷物等の運搬費用で、引越し事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者又は貨物軽自動車運送事業の届出を行った事業者をいう。)へ支払うもの。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 移住者であること。
(2) 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。
(3) 市内に定住する意思があること。
(4) 入居者のいずれもが市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び県税の滞納がないこと。(18歳未満を除く。)
(5) 日本国籍を有していない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯のうち、移送費その他引越し費用等に係る公的扶助を受けている世帯の世帯員でないこと。
(7) 世帯全員が、この要綱に基づく補助金又は高知県内の他の市町村で実施される同様の補助金の交付を過去に受けていないこと。
(8) 室戸市地方創生移住支援金交付要綱(令和元年告示第121号)に基づく地方創生移住支援金交付対象者として交付決定を受けていないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、本市に転入した日(本市の住民基本台帳において、住民となった日をいう。)から起算して60日を経過した日までに、室戸市移住促進引越し費用補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 入居者全員の市税及び県税の滞納のないことを証する書類(18歳未満を除く。)
(3) 引越し費用に係る手当等支給状況証明書(別記様式第3号)
(4) 引越し費用がわかる領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、当該受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。
(暴力団等の排除)
第12条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(情報公開)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
引越し費用 | 補助対象経費から、勤務先等から支給される引越し費用に係る手当等を差し引いた額の2分の1に相当する額(算出された額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 50,000円 |