○室戸市地方創生移住支援金交付要綱

令和元年8月29日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市地方創生移住支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 室戸市は、高知県と協働して実施する高知県地方創生移住支援事業を推進するため、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日施行)に基づき、次条に該当する者に対して、予算の範囲内で支援金を交付する。

(交付対象者及び支援金の額)

第3条 支援金の交付の対象となる者及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。

(支援金の交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとするものは、移住支援金交付申請書(別記様式第1号)に就業証明書(別記様式第2号又は別記様式第2号の2)別表第1第2号イの要件に該当することを証する書類及び別表第2各号に定める書類を添えて、室戸市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(支援金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による支援金の交付の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、別記様式第3号により当該申請した者(次条において「申請者」という。)に通知するものとする。

(暴力団等の排除)

第6条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)であると認めるときは、支援金の交付を行わないものとする。

2 市長は、支援金の交付決定を受けたものが、排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る支援金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、申請者がすでに支援金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(支援金の交付の決定の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定による支援金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、別表第1第2号の各要件のいずれかに該当しない事項が認められたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情として、高知県知事及び市長が認めた場合は、この限りではない。

(支援金の返還請求)

第8条 市長は、受給者が前条又は次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、第1号イ又は第2号の場合であって、室戸市に1年以上居住し、転出先が高知県内の市町村である場合は、転出前に別記様式第4号を提出することにより、支援金の全額又は半額の返還を免除することができる。なお、転出後、さらに高知県内の別の市町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満に室戸市から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

支援金の申請日から3年以上5年以内に室戸市から転出した場合

2 前項ただし書の規定による転出届を提出した受給者は、支援金の申請日から5年間、毎年度、3月1日から3月31日までに、別記様式第5号による現況届を市長に提出しなければならない。ただし、受給者が3月1日から3月31日の間に転出した場合は、当該年度の現況届の提出を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、受給者の就業先が行う一定期間の研修等で他の市区町村に転出する場合には、交付決定の取消しを行わないものとする。この場合において、受給者は、別記様式第6号による就業先の証明書を市長に提出しなければならない。

(報告又は立入調査)

第9条 受給者は、高知県又は室戸市(第7条ただし書に該当して高知県内に転出した場合は、居住している市町村。以下「室戸市等」という。)から、就業及び居住等の実態について報告又は立入調査を求められた場合は、協力しなければならない。

2 市長は、受給者が前項の報告又は立入調査に応じない場合は、虚偽の内容を申請したものと推定し、前条第1項に規定する支援金の返還請求を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 市長は、第2条に定める高知県地方創生移住支援事業の円滑な実施及び国への実施状況の報告等のため、受給者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報及び補助金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の都道府県(市区町村を含む。)及び国に提供し、又は確認することができる。

(情報の開示)

第11条 市長は、支援金又は受給者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和10年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金については、第7条から第11条までの規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

(令和2年告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第169号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の室戸市地方創生移住支援金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定(別表第1第1号の規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の要綱別表第1第1号の規定は、令和4年4月1日以後に室戸市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

(1) 移住支援金の額

第2号アに定める要件を満たす者のうち、同号イ又はの要件を満たす就職又は起業等をした者の申請に基づき、同号オの要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。ただし、同一世帯に属する者が移住支援金を複数回申請することは認めない。

(2) 要件

ア 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次のa及びbに掲げる事項の全てに該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 平成31年4月1日以降に室戸市に転入したこと。

b 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

c 室戸市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者又はこれらの者と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c 市税及び県税の滞納がないこと。

d その他高知県及び室戸市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

イ 就職に関する要件

(ア) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 就業先が、高知県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3月以上在職していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が、移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、室戸市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

エ 起業に関する要件

高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

オ 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ。)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力は暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※第2号ア(ア)bの条件不利地域の具体的な市町村は以下のとおり(令和4年4月1日時点)

【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村

別表第2(第4条関係)

(1) 全員が提出必須の書類

ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

イ 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

ウ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

エ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が、確認できるものに限る。)

オ 市税及び県税の滞納がないことを証する書類

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業者のみ提出が必要な書類

ア 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元の在住地を確認できる書類)

(5) 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(別記様式第2号)

(6) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書の写し

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室戸市地方創生移住支援金交付要綱

令和元年8月29日 告示第121号

(令和5年4月3日施行)