○室戸岬漁港飲食・体験施設設置及び管理条例

令和4年5月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第17条第1項及び第18条第1項において「法」という。)第244条の2の規定に基づき、室戸岬漁港飲食・体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 施設は、本市の豊かな地域資源を活用した食や体験を通して、漁港を中心とした周辺地域のにぎわいを創出するとともに、観光客の誘致及び交流人口の拡大を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

海の駅「とろむ」飲食・体験施設

室戸市室戸岬町6810番地152

(施設の区分及び数量)

第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第5条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 飲食の提供に関すること。

(2) 体験活動の提供に関すること。

(3) 施設及び附属設備の利用許可に関すること。

(4) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(5) その他第2条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業

(施設開館日及び開館時間)

第6条 施設の開館日及び開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。

(施設の利用の禁止等)

第7条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 利用者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であることが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 自動販売機を設置すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可に当たり、施設管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条又は前条の規定に基づく許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この条例の規定に基づく許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者及び第8条又は第9条の規定に基づく許可を受けた者(次条及び第13条において「利用者等」という。)は、施設の利用若しくは許可を受けた権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者等は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その要した費用を利用者等から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者等は、故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定に基づく許可に係る施設の利用料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表第3の範囲内において、市長又は第17条の規定に基づく指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 施設を利用する者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる施設の管理に関する業務(以下この条及び次条において「管理等」という。)を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 前号に掲げる業務のほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定に基づき指定管理者に施設の管理等を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の定めるところによる。

3 指定管理者が施設の管理等を行う場合において、第7条第8条(第3号から第6号までに係る部分に限る。)及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第18条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理等を行わせる場合にあっては、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、還付若しくは減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(守秘義務)

第19条 指定管理者の役員及び職員は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

2 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して第1項各号に掲げる違反行為をしたときは、当該行為をした者のほか、その法人に対しても、本条の過料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月15日から施行する。

(準備行為)

2 第17条第2項の規定に基づく指定管理者の指定手続等に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定の例により行うことができる。

別表第1(第4条関係)

施設の区分及び数量

施設の区分

数量

飲食施設

1棟 216m2

多目的施設

1棟 54m2

体験施設

1棟 160m2

別表第2(第6条関係)

開館日及び開館時間

施設名

開館日

開館時間

飲食施設

1月1日から12月31日まで

午前8時から午後10時まで

多目的施設

1月1日から12月31日まで

午前8時から午後10時まで

体験施設

1月1日から12月31日まで

午前10時から翌日午前10時まで

別表第3(第14条関係)

第9条第1項第1号又は第2号に掲げる行為に係る施設の利用料金

行為

単位

金額

(上限額)

行商、募金その他これらに類する行為

3.3平方メートル1日

1,020円

興行、展示会その他これらに類する催し

3.3平方メートル1日

1,020円

室戸岬漁港飲食・体験施設設置及び管理条例

令和4年5月19日 条例第17号

(令和4年7月15日施行)