○室戸市地域おこし協力隊等家賃補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条第1項第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域おこし協力隊等家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、室戸市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第130号)第3条の規定により任用又は委嘱された地域おこし協力隊員(以下この条、次条及び第4条において「隊員」という。)及び室戸市地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和3年告示第159号)第3条の規定により任用されたプロジェクトマネージャー(以下この条、次条及び第4条において「プロジェクトマネージャー」という。)の活動及び定住支援を目的に、隊員又はプロジェクトマネージャーが居住するために借り上げる賃貸住宅の家賃について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員又はプロジェクトマネージャーとして市長に任用又は委嘱された者であって、本市公課に滞納のない者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が契約者となって賃貸借契約を締結し、任用又は委嘱の期間(室戸市地域おこし協力隊設置要綱第6条に規定する隊員の任用又は委嘱の期間又は室戸市地域プロジェクトマネージャー設置要綱第5条に規定するプロジェクトマネージャーの任用又は委嘱の期間をいう。次条及び第6条第2項において同じ。)において現に居住する市内の賃貸住宅の家賃(光熱水費を除く。以下「家賃」という。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、賃貸住宅の家賃の月額(2万円を超えるときは、2万円とする。)に、第7条の規定による補助金の交付決定の日の属する年度における任用又は委嘱の期間の月数を乗じた額とする。
2 月途中の入居又は退去に伴い賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において、賃貸借契約の定めにより家賃が日割りになる場合の当該月分の補助金の額は、前項の規定による補助金の月額を日割計算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市地域おこし協力隊等家賃補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅の賃貸借契約書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、任用又は委嘱の期間の属する会計年度ごとに行うものとする。
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、室戸市地域おこし協力隊等家賃補助金交付決定(変更)通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 補助金の交付の決定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市地域おこし協力隊等家賃補助金交付請求書(別記様式第4号)により補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 家賃を滞納したとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合に、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、補助対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助対象者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第12条 市長は、補助事業又は補助対象者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第2条から第4条まで、第5条第1項及び第6条第2項の規定は令和5年2月13日から適用する。