○室戸市地域おこし協力隊設置要綱

平成24年12月25日

告示第130号

(設置の目的)

第1条 少子高齢化による人口減少が続く室戸市が、未来にわたり持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気づくり、地域活性化の新たな展開を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき室戸市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林業の振興に係る支援

(2) 地域の生活支援

(3) 地域行事等コミュニティ活動支援

(4) 地域資源(観光・特産品)の発掘・振興

(5) その他地域活性化に係る活動

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が任用又は委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から室戸市内へ移し、住民票を異動させた者(市内において異動した者及び任用又は委嘱を受ける前に既に市内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含めない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(隊員の種別及び身分)

第4条 隊員の種別は次の各号に掲げるとおりとし、その身分は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 任用型隊員 第2条に規定する活動を行うため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき採用された会計年度任用職員

(2) 委託型(個人)隊員 第2条に規定する活動を行うため、市長が委嘱し、市と業務委託契約を締結する者

(3) 委託型(企業)隊員 第2条に規定する活動を行うため、市と業務委託契約を締結する法人又は団体が雇用する者のうち、市長が委嘱する者

(業務の委託)

第5条 市は、委託型(企業)隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は団体(以下「受入団体等」という。)に委託型(企業)隊員の活動管理を委託することができる。

2 前項に規定する団体とは、室戸市内に事業所又は活動の拠点を有し、3以上の個人又は法人で構成される法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているものをいう。

3 市長は、第1項の規定による委託を行う場合は、受入団体等との間に業務委託契約を締結するものとする。

(隊員の任用又は委嘱の期間)

第6条 隊員の任用又は委嘱の期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 市長は、任用又は委嘱した隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用又は委嘱を1年ごとに行うことができるものとする。ただし、再度の任用又は委嘱は、任用又は委嘱した日から起算して最長3年を経過する日までとする。

3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用又は委嘱を取り消すことができる。

(隊員の報酬等及び費用負担)

第7条 隊員の報酬、手当、費用弁償及び第2条に規定する活動に要する経費の費用負担については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 任用型隊員 室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところにより市が支給する。

(2) 委託型(個人)隊員 第4条第2号の規定により市との間に締結する業務委託契約に基づき市が委託料として支払う。

(3) 委託型(企業)隊員 隊員を雇用する受入団体等が負担するものとし、市は第5条第3項の規定により締結する業務委託契約に基づき当該受入団体等に対し委託料を支払うものとする。

(勤務時間)

第8条 隊員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 原則、週30時間

(2) 委託型(個人)隊員 市と協議の上で決定する。

(3) 委託型(企業)隊員 市と受入団体等と協議の上で決定する。

(市の役割)

第9条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 地区との調整及び住民への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第54号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年2月13日から適用する。

室戸市地域おこし協力隊設置要綱

平成24年12月25日 告示第130号

(令和5年6月29日施行)