○室戸市立小学校及び中学校準公金取扱要領
平成28年8月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、室戸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が取扱う公金以外の現金で公的性質を有するもの(以下「準公金」という。)の取扱いの適正と効率化及び透明性の確保を図るため、その取扱い方法について定めるものとする。
(準公金の種類等)
第2条 準公金は、次に掲げるものとする。
(1) 学校預かり金
(2) その他の団体(PTA等)の現金
(3) その他学校が取り扱う公金以外の現金
2 準公金は、その目的及び性質ごとにこれを区分し、当該区分ごとに事務処理を行わなければならない。ただし、前項第2号の取扱いは各団体の取扱いによるものとする。
(事務処理体制等)
第3条 所属長(室戸市立小中学校の校長をいう。次条において同じ。)は、準公金の事務処理について、計画から執行・金銭の出納・決算・検査等、学校内での事務処理体制を明確にし、各事務の担当者を指定するとともに、自らこれを総括しその最終責任者とならなければならない。
(所属長の職務)
第4条 所属長は、準公金の事務処理にあたり、次に掲げることを行うものとする。
(1) 執行計画及び集金計画を策定し、保護者へ通知すること。
(2) 集金及び支出の出納に関すること。
(3) 各会計の収支状況及び執行計画について検査し、保護者へ通知すること。
(帳票)
第5条 学校は、次に掲げる帳票を備え準公金の管理を行わなければならない。
(1) 出納簿
(2) 集金台帳(口座振替明細書等を含む。)
(3) 収入伝票(伺・関係書類綴)(別記様式第1号)
(4) 支出伝票(伺・領収書綴)(別記様式第2号)[納品書・請求書・領収書等を添付]
(5) 預貯金通帳等管理簿(別記様式第3号)
2 各帳票の保存は、室戸市立学校文書管理規程(令和6年教育委員会訓令第2号)に準じて行うものとする。
(インターネットバンキングの利用)
第6条 インターネットバンキング(インターネットを利用した金融機関との金融取引システムをいう。次項において同じ。)を利用する場合は、所属長の決裁を受けなければならない。
2 インターネットバンキングを利用する場合は、利用金融機関のシステムにおいて可能な限りのセキュリティを確保するものとし、パスワードは、ワンタイムパスワード(一度限り又は有効期間が極めて短時間のパスワードをいう。)を使用することにより、不正利用防止策を講じるものとする。
(会計年度)
第7条 準公金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則
この訓令は、平成28年8月25日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年6月21日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



