○室戸市教育支援センター連絡会設置要綱
令和4年1月24日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市教育支援センター(室戸市教育支援センター設置運営規則(令和2年教育委員会規則第5号。第4条第4項において「規則」という。)に定める室戸市教育支援センターをいう。以下「教育支援センター」という。)のふれあい教室(次条において「ふれあい教室」という。)に通室している、又は通室することとなる可能性の高い児童生徒(第3条において「対象児童」という。)に対する支援のあり方を、学校、室戸市教育研究所、教育支援センター及び教育委員会がそれぞれの立場において確認し、よりよい支援につなげるため、室戸市教育支援センター連絡会(以下「連絡会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、前条の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) ふれあい教室に通室している児童生徒への支援、指導の確認及び情報共有
(2) ふれあい教室に通室することとなる可能性の高い児童生徒に関する情報共有
(3) その他不登校児童生徒への対応に必要な事項
(構成)
第3条 連絡会は、対象児童の在籍する室戸市内小中学校の教員(管理職、特別支援教育コーディネーター及び不登校担当教員等)、室戸市教育研究所、教育支援センター及び学校教育課をもって構成する。
(連絡会)
第4条 連絡会は、全体会と個別会とする。
2 全体会は、毎年度1回以上開催するものとする。
3 個別会は、開催の必要が生じた場合に、第3条に規定する構成員の中から会議の内容に応じて関係者が出席するものとする。
4 連絡会の会議は、教育支援センター長(規則第4条第1号に定める教育支援センター長をいう。)が招集し、その議長となる。
5 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 連絡会の事務局は、教育支援センターに置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。