○室戸市教育支援センター設置運営規則

令和2年3月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市教育研究所設置条例(平成4年条例第10号)第3条の目的を達成するため、不登校の状態又はその傾向にある室戸市立小中学校に在籍する児童・生徒等及び同様の状態にある室戸市内に住所を有する小中学校の児童・生徒等(以下「不登校児童生徒等」という。)に対し、学校生活への復帰や自立を目指した支援を実施し、室戸市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 教育支援センターは、室戸市浮津776番地1に置く。

(業務)

第3条 教育支援センターは、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 教育支援センターの年間活動計画の立案・実施

(2) 不登校児童生徒等に対する支援・指導

(3) 学校・家庭・教育相談機関との連携

(4) その他必要と認められる事項

(職員)

第4条 教育支援センターに、次の職員を置く。

(1) 教育支援センター長 1人

(2) 教育支援員 前条の業務を実施するために必要な人数

(職務)

第5条 前条の職員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 教育支援センター長 教育支援センターの職務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 教育支援員 教育支援センター長の命を受け、第3条に規定する業務にあたる。

(庶務)

第6条 教育支援センターの庶務は、室戸市教育研究所において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市教育支援センター設置運営規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号