○室戸市教育研究所設置条例
平成4年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、室戸市に教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 室戸市教育研究所
(2) 位置 室戸市浮津776番地1
(目的)
第3条 教育上の諸問題について、学校その他教育機関等との連携のもとに、教育の基礎的な研究調査を行い、本市教育の振興と充実を図ることを目的とする。
2 室戸市教育研究所(以下「研究所」という。)は中立公正にして、その自主性と研究の自由を保障し、次条に定める事業を行う。
(事業)
第4条 研究所は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育の原理、思潮及び制度の研究
(2) 教育計画の調査研究
(3) 教育内容及び方法の研究
(4) 教職員の研修の助成
(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究
(6) 教科書教材教具その他資料の調査研究
(7) 教育相談の事業
(8) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第5条 研究所に、所長及び必要な職員を置く。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。