○室戸市立公民館設置及び管理条例施行規則

令和3年10月21日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立公民館設置及び管理条例(昭和34年条例第48号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、室戸市立公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第11条の規定による公民館の使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは公民館使用許可書(別記様式第2号)を当該申請した者に交付し、使用を許可しないときはその旨を当該申請した者に通知するものとする。

(使用の許可の変更等)

第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者が使用を取り消し、又は使用の内容を変更する場合は、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 教育委員会は、条例第12条第1号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 特定の政党を支持し、又はこれに反対する等政治活動をするためのものと認められたとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対する等宗教活動をするためのものと認められたとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするためのものと認められたとき。

(暴力団の使用制限)

第6条 公民館が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に使用されると認められるときは、室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第8条の規定により、当該施設の使用の許可をせず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(原状回復義務)

第7条 公民館を使用した者は、公民館の使用を終えたとき又は使用を停止されたときは、公民館を原状に回復しなければならない。

(分掌事務)

第8条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の事業の実施に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公民館の庶務に関すること。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

室戸市立公民館設置及び管理条例施行規則

令和3年10月21日 教育委員会規則第7号

(令和3年10月21日施行)