○室戸市立公民館設置及び管理条例

昭和34年8月10日

条例第48号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、住民のため、実際生活に即する教育、学術、文化及び体育レクリエーションに関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化と、生活文化の振興、社会福祉の増進を図るため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市立室戸岬公民館

室戸市室戸岬町5390番地1

室戸市立吉良川公民館

室戸市吉良川町甲/2393/2396/番地

室戸市立羽根公民館

室戸市羽根町乙/1237/1242/番地

(管理)

第3条 本公民館は、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、その経費は市費その他の収入をもってこれに充てる。

(職員)

第4条 各公民館に館長、副館長及び主事並びに必要な雇用員を置くことができる。

2 前項の職員は、法第28条の規定に基づき、教育委員会が任命する。

3 第1項の職員中常勤を要する有給の職員の給与は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)に準ずる。

(公民館運営審議会の設置等)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、各公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置するとともに、同法第30条の規定により審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任)

第6条 法第30条の規定により、審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育又は社会教育の関係者

(2) 学識経験を有する者

(組織)

第7条 審議会は、委員8人以内で組織する。

(任期等)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員を解嘱又は解任することができる。

(公民館の施設の使用及び使用料)

第9条 公民館の施設は、法第22条に規定する事業を行うために利用する場合を除くほか、法第23条に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反しないものに限り、別表に定める使用料を徴収して、これを使用させることができる。ただし、学校週5日制に伴う土曜休業日の午前中に限り、児童生徒の使用料については無料とする。

第10条 社会教育及び公共事業のために使用する場合その他教育委員会において必要と認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用の許可)

第11条 公民館の施設を使用しようとする者は、使用の前日までに、使用目的、日時、集合予定人員及び入場料又は会費の額を徴収するものにあっては、その金額を記載した書面を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(不許可)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 建物又は備付物品を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき

(2) 前号のほか、教育委員会において、使用させることを不適当と認めたとき

(転貸の禁止)

第13条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承諾を得た場合には、この限りではない。

(許可の取消し)

第14条 許可を得た後においても、教育委員会において必要があると認めたとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けずに使用目的を変更したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当するものと認められるとき。

(使用料の返還)

第15条 使用料は前納し、既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を返還することがある。

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申出があり、教育委員会において、その理由が正当であると認めたとき。

(建物の賠償)

第16条 建物及び備付物品が汚損し、又はき損したときは、教育委員会の指示に従って使用者がこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(保証金及び保証人)

第17条 教育委員会は、使用者に対し必要があると認めたときは、保証金を徴収し、又は保証人を命ずることができる。

(使用の厳守)

第18条 公民館を使用する場合は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 館内で酒を使用するときは、教育委員会の許可を得ること。

(2) 使用後において、各室内設備の備品、器具等は、現状を原況に整理し、館長又はその他の職員の検査を受けること。

(3) その他館長の指示に従うこと。

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な細則は、教育委員会がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和34年室戸市告示第2号による旧佐喜浜町、室戸岬町、吉良川町各公民館設置並に管理条例は、廃止する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任中の運営審議会委員については、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず当該任期の満了するまでは、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、平成4年10月9日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者は、第4条の規定による改正後の室戸市立公民館設置及び管理条例に基づく公民館運営審議会の委員とみなし、その任期は、施行日における当該委員の残任期間と同じ期間とする。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 施設

時間

区分

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大ホール

1,590円

2,140円

2,140円

ステージ

520円

630円

630円

会議室(1室につき)

310円

420円

420円

和室(1室につき)

310円

420円

420円

研修室

310円

420円

420円

調理実習室

850円

950円

950円

備考

1 結婚式と披露宴その他の宴会に使用する場合は、所定額の5割増とする。

2 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、所定額の倍額を徴収する。

3 使用者が特別に要した光熱水費及び燃料費の使用については、その実費額を徴収する。

4 冷暖房使用については、1時間当たり100円を徴収する。ただし、大ホールについては、1時間当たり170円を徴収する。

(2) 附帯設備

時間

区分

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

マイクロホン1式

200円

310円

310円

長机

1日1脚につき 20円

(館外に持出す場合は、1日につき50円)

折たたみ椅子

1日1脚につき 10円

(館外に持出す場合は、1日につき20円)

演台

1日につき1台 200円

体育器具

1組1日740円以内で教育委員会が定める。

その他の設備

1日740円以内で教育委員会が定める。

室戸市立公民館設置及び管理条例

昭和34年8月10日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月10日 条例第48号
昭和45年6月23日 条例第14号
昭和46年3月23日 条例第9号
昭和61年3月28日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第15号
平成4年10月6日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第12号
令和元年7月5日 条例第24号