○室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例施行規則

令和元年10月1日

規則第49号

室戸市バイクライダー交流宿泊施設管理規則(平成18年規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市が管理業務を行う場合の読替規定)

第2条 市が施設の管理業務を行う場合において、第3条第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条(見出しを含む。)及び第5条第1項第1号中「利用」とあるのは「使用」と、第5条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項第1号中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について、それぞれ当該読替えを準用するものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第11条の規定により施設を利用しようとする者は、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の管理運営に支障がないと認めたときは、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の承認の申請)

第4条 指定管理者は、条例第13条の規定により利用料金を定めようとするときは、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用料金承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免の申請等)

第5条 条例第15条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事情により、施設の全部又は一部の利用ができないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用料金を減額し、又は免除することが適当であると指定管理者が認めるとき。

2 条例第15条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用料金減免決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(退去命令)

第6条 指定管理者は、条例の規定に違反し、又は施設の関係職員の指示に従わない者に対し、施設からの退去を命ずることができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例施行規則

令和元年10月1日 規則第49号

(令和元年10月1日施行)