○室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例施行規則
令和元年10月1日
規則第49号
室戸市バイクライダー交流宿泊施設管理規則(平成18年規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の管理運営に支障がないと認めたときは、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設利用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免の申請等)
第5条 条例第15条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事情により、施設の全部又は一部の利用ができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用料金を減額し、又は免除することが適当であると指定管理者が認めるとき。
(退去命令)
第6条 指定管理者は、条例の規定に違反し、又は施設の関係職員の指示に従わない者に対し、施設からの退去を命ずることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。