○室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例

令和元年7月5日

条例第21号

室戸市バイクライダー交流宿泊施設設置及び管理条例(平成10年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市自然体験型観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 施設は、自然体験及び滞在型観光による本市の交流人口の拡大を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市自然体験型観光交流宿泊施設

室戸市室津2836番地2

(施設の区分及び数量)

第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第5条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設及び附帯設備の利用許可に関すること。

(2) 施設及び附帯設備の維持及び管理に関すること。

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第10条の許可に関する業務

(3) 第11条の利用許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市が管理業務を行う場合において、第5条前項、第11条の見出し、第12条(見出しを含む。)中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、第7条(見出しを含む。)別表第2及び別表第3中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、第8条(見出しを含む。)から第11条までの規定、第16条から第18条までの規定及び別表第2中「利用」とあるのは「使用」と、第13条から第16条までの規定(見出しを含む。)第21条第2項及び別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条第9条第12条第13条第2項及び第3項並びに第17条から第19条までの規定中「利用者」とあるのは「使用者」と、第7条中「指定管理者は、市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第8条第10条第3項及び第4項第11条第12条第13条第2項第15条から第17条までの規定並びに第18条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条第1項中「指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない」とあるのは「市長の許可を受けなければならない」と、第13条第1項中「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める」とあるのは「定める額とする」と読み替えるものとする。

(開館日及び利用時間)

第7条 施設の開館日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、開館日及び利用時間を変更することができる。

(施設の利用の禁止等)

第8条 指定管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附帯設備等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 利用者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であることが判明したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第9条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は立木を伐採すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第10条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 自動販売機を設置すること。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項の例によりその許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可に当たり、施設管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可)

第11条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取り消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。

この場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、第3号に該当する場合は、この限りではない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(利用料金)

第13条 施設の利用料金は、別表第3の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

2 利用者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前条第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第16条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止したときは、直ちに施設を原状回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(個人情報の取扱い等)

第20条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1号及び第2号に掲げる行為をした者

2 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して第1項の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人に対しても、本条の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の公募、選定及び指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の改正規定及び別表第3のうち(2) 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる行為の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例別表第3のうち(1) 施設の利用料金の上限額の表の規定は、令和4年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

施設の区分及び数量

施設の区分

数量

管理棟

1棟

宿泊棟A―1(コンテナハウス)

4棟

宿泊棟A―2(トイレ付コンテナハウス)

3棟

宿泊棟A―3(風呂・トイレ付コンテナハウス)

1棟

宿泊棟B

1棟

トイレ棟

1棟

シャワー棟

2棟

多目的棟(コンテナハウス)

1棟

プロパン庫

1棟

倉庫

1棟

別表第2(第7条関係)

開館日及び利用時間

開館日

1月1日から12月31日まで

利用時間

施設の区分

利用時間

管理棟

午前6時から翌日午前0時まで

宿泊棟A―1(コンテナハウス)

宿泊棟A―2(トイレ付コンテナハウス)

宿泊棟A―3(風呂・トイレ付コンテナハウス)

午前10時から翌日午前10時まで

宿泊棟B

午後2時から翌日午前10時まで

トイレ棟

終日

シャワー棟

終日

多目的棟(コンテナハウス)

午前10時から翌日午前0時まで

※ 1泊は午後2時から翌日の午前10時までの利用とし、連泊の場合は、日中(午前10時から午後2時まで)の利用も認める。

別表第3(第10条、第13条関係)

(1) 施設の利用料金の上限額

施設の区分

利用時間

単位

利用料金

宿泊棟A―1(コンテナハウス)

午前10時から午後10時まで

1棟1時間1人

1,100円

午後2時から翌日午前10時まで

1棟1泊1人

8,800円

宿泊棟A―2(トイレ付コンテナハウス)

午前10時から午後10時まで

1棟1時間1人

1,100円

午後2時から翌日午前10時まで

1棟1泊1人

11,000円

宿泊棟A―3(風呂・トイレ付コンテナハウス)

午前10時から午後10時まで

1棟1時間1人

2,200円

午後2時から翌日午前10時まで

1棟1泊1人

18,700円

宿泊棟B

午後2時から翌日午前

10時まで

1室1泊1人

7,700円

(2) 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる行為

行為

単位

金額(上限額)

行商、募金その他これらに類する行為

3.3平方メートル1日

1,020円

興行、展示会その他これらに類する催し

3.3平方メートル1日

1,020円

室戸市自然体験型観光交流宿泊施設設置及び管理条例

令和元年7月5日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)