○室戸市立室戸診療所設置及び管理条例施行規則

令和3年4月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立室戸診療所設置及び管理条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、室戸市立室戸診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目等)

第2条 診療所の診療科目及び病床数は次のとおりとする。

(1) 診療科目 内科、リハビリテーション科、整形外科、眼科

(2) 病床数 19床

(市長の指示等)

第3条 市長(条例第17条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、診療所の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示を行うものとする。

(使用料等の徴収)

第4条 条例第11条に規定する使用料(第1号において「使用料」という。)及び条例第12条に規定する手数料(第2号及び次項において「手数料」という。)(次条においてこれらを「使用料等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に徴収する。ただし、災害等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、別の時期に徴収することができるものとする。

(1) 使用料 診療等を行ったとき。

(2) 手数料 診断書その他これに類する文書の交付を行ったとき。

2 指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合における手数料及び条例第19条の規定による利用料金の収受の方法については、市長が別に定める。

(過誤納による徴収金の取扱い)

第5条 過誤納による徴収金(以下この項及び次項において「過誤納金」という。)がある場合で、当該徴収金の納付義務者に未納の使用料等があるときは、当該過誤納金を当該未納の使用料等に充当することができる。

2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合は、市長(条例第17条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、当該納付義務者に対し通知しなければならない。

(事業報告書の提出)

第6条 条例第17条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該取消しの日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 診療所の管理業務の実施状況

(2) 診療所の利用状況

(3) 診療所の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による診療所の管理の実態を把握するために市長が必要と認める書類

(帳簿及び書類)

第7条 市長(条例第17条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、法令に基づき必要な帳簿及び書類を診療所に備えなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市立室戸診療所設置及び管理条例施行規則

令和3年4月28日 規則第28号

(令和3年4月28日施行)