○室戸市立室戸診療所設置及び管理条例
令和3年4月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、室戸市立室戸診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 診療所は、市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、災害時における医療救護活動の拠点として機能することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市立室戸診療所 | 室戸市領家85番地 |
(事業)
第4条 診療所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 診療に関すること。
(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。
(3) 処置、手術その他の治療に関すること。
(4) 療養の指導及び相談に関すること。
(5) 健康診断及び健康相談に関すること。
(6) 災害時における医療救護活動に関すること。
(7) その他市民の健康保持等に関し市長が必要と認める事業
(診療時間及び休診日)
第5条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療時間及び休診日を変更し、又は臨時に休診することができる。
(1) 診療時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日(第3土曜日を除く。)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(利用者の義務)
第6条 診療所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、若しくは診療を必要としないとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるときは、利用者に対して利用を制限することができる。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、診療所において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りでない。
(1) 診療所の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、診療所の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第9条 診療所において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 自動販売機を設置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が診療所の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
3 市長は、第1項の許可に際して、診療所の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している場合
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している場合
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた場合
(4) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいない場合
(5) 許可を受けた法人が解散した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(1) 診療所に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 診療所の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料)
第11条 診療所に入院した者又は診療若しくは治療を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 前項に定める使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)又はその他法令の規定に基づく療養、医療等に要する費用の額の算定方法を準用して市長が算出する方法により算定した額とする。
3 前項に規定する基準により算定できないもの又は当該算定方法によりがたいものについては、他の医療機関の慣行料金等を考慮して市長が定める料金を徴収する。
(手数料)
第12条 診断書その他これに類する文書の交付を受けた者は、別表に定める手数料を市長に納付しなければならない。
(使用料等の還付)
第14条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第15条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合は、使用料等を減免することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によって診療所の設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理等を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 前条第1項の規定に基づき指定管理者が管理等を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所の施設及び設備の管理並びに運営に関すること。
(2) 第4条の事業に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 利用料金は、第11条に規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、還付若しくは減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第20条 指定管理者の役員及び職員は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 料金 (1通当たり) | 摘要 |
一般診断書 | 1,000円 | 会社欠勤等 |
健康診断書 | 2,500円 | |
死亡診断書 | 5,000円 | 2通目以降1,000円 |
死体検案書 | 出張費は含まない。 | |
(1) 病死の場合 | 5,000円 | 2通目以降1,500円 |
(2) 変死の場合 | 10,000円 | 2通目以降3,000円 |
裁判所及び警察用診断書 | 4,000円 | |
交通事故による診断書 | 4,000円 | 後遺症は5,000円 |
自動車損害賠償保険用診断書 | 4,000円 | 明細書は2,000円 |
生命保険診断書(死亡・傷害) | 5,000円 | 2通目以降1,500円 |
生命保険協力手数料 | 5,000円 | |
恩給・年金等診断書 | 5,000円 | 恩給、厚生年金、障害年金、身体障害者手帳等 |
免許等取得用診断書 | 3,000円 | 調理師・理容師等資格用、毒物・劇物取扱・狩猟免許用、鉄砲・刀剣所持許可用等 |
介護保険認定申請に係る主治医の意見書 | ||
(1) 在宅の新規申請書 | 5,000円 | |
(2) 施設入所の新規申請書 | 4,000円 | |
(3) 在宅の継続申請 | 4,000円 | |
(4) 施設入所の継続申請書 | 3,000円 | |
その他の証明書等 | ||
(1) 簡易なもの | 2,000円 | |
(2) 複雑なもの | 3,000円 |