○室戸市災害義援金取扱要領

平成27年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害時において室戸市に寄せられた災害義援金等(以下「義援金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(義援金の受付)

第2条 義援金を口座振込の方法により受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に受入口座(以下「口座」という。)を開設する。

2 義援金の寄贈があったときは、そのつど別記様式第1号による義援金出納簿に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、寄贈者には直ちに別記様式第2号による受領書を交付するものとする。

3 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。

(義援金の保管)

第3条 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、会計課備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。

2 高知県から義援金が配分された場合は、会計管理者が管理する普通預金口座(歳入歳出外現金)に預け入れることができる。

3 義援金は、毎日午後3時30分現在で、別記様式第3号による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

(配分委員会)

第4条 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、室戸市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は総務課長、委員は会計管理者、福祉事務所長及び防災対策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員会は、義援金の配分基準、配分対象者及び配分方法等について協議検討し、市長に報告する。

4 委員会の事務局は、総務課に置く。

(義援金の配分)

第5条 被災者等への義援金の配分は、委員会の報告を参考にして市長が決定する。

(義援金の支出)

第6条 被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、義援金出納簿に記載のうえ、口座から歳入歳出外現金(科目は、「災害義援金」とする。)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。ただし、高知県から配分された義援金を配分する場合は、義援金出納簿に記載のうえ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出することができる。

(被災者等への配分)

第7条 市から直接被災者等に義援金を配分する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に手渡すとともに、別記様式第4号による受領書を徴するものとする。

(その他)

第8条 義援金に関する事務処理は、別表を参照して行うものとし、この要領に定めのない事項については、総務課長と会計管理者が協議して定める。

この訓令は、平成27年3月30日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係) 災害に係る義援金の受入・配分の事務処理の流れ

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室戸市災害義援金取扱要領

平成27年3月30日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)