○室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、地球温暖化の防止を推進するため、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム(以下「住宅用太陽光発電システム等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、クリーンエネルギーの利用を推進するとともに、市民の環境保全意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 太陽光発電システム
ア 住宅の屋根等への設置に適した低電圧電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力が10kW未満の太陽光発電システムであること。
イ 太陽電池モジュールの公称最大出力の80パーセント以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されているもので、メーカーによる太陽光発電システムの設置後のメンテナンス体制が用意されているもの
ウ 未使用品であること(中古品は対象外)。
(2) 蓄電システム
ア 蓄電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの
イ JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
ウ 未使用品であること(中古品は対象外)。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 室戸市内に住所を有している者で、自ら居住する市内の専用住宅又は併用住宅に対象システムを設置する者
(2) 市税及び県税の滞納がない者
(3) 電力会社と電灯契約を締結している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額以内とする。
(1) 太陽光発電システムに関する電力需給契約書に記載された受給最大出力の値(単位はkWとし、その値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)に35,000円を乗じて得た額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、140,000円を限度とする。
(2) 蓄電システムの設置費から、国その他の補助金等の収入額を差し引いた額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、200,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象システムの設置工事の着手前に、室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助申請者の住民票の写し(申請日より3月以内に取得したもの)
(2) 滞納のない証明書
(3) 対象システムを設置する住宅の位置図及び工事着工前の現況写真
(4) 第3条に規定する補助対象システムの要件が確認できる書類及び配置図
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付申請した補助事業の内容について変更しようとするときは、直ちに室戸市住宅用尾太陽光発電システム等設置費補助金変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業の完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象システム設置費に係る領収書の写し
(2) 太陽光発電システムについては、電力会社との電力受給関係契約書の写し
(3) 竣工検査記録の写し及び対象システムの設置状況を確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付指令書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(処分の承認)
第11条 補助金の交付を受けた者は、対象システムの法定耐用年数の期間内において当該対象システムを処分しようとするときは、あらかじめ室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 補助事業の実施にあたり、施工業者として別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものと契約しているとき。
(5) 前各号に揚げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められるとき。
2 前項の規定は、補助事業等が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、補助金の交付を受けて対象システムを設置した者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第16条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第58号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(平成26年告示第65号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 県暴排条例第18条及び第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。