○室戸市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の告示事項)
第3条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 受託者が施設を設置しようとする場合にあっては、当該受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所の所在地)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(縦覧の期間等)
第4条 条例第4条第1項及び第2項に規定する縦覧の期間のうち、室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日は、縦覧を行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、縦覧を行わない日又は縦覧の時間を変更することができる。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 報告書及び条例第4条第3項に規定する書類(以下この項において「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(以下この条において「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 市又は受託者の職員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長及び受託者は、前項の規定に違反した縦覧者による縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する意見書を提出しようとする者は、当該意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。