○室戸市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
令和2年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧等の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするとき、又は受託者(法第9条の3の3第1項に規定する本市から非常災害により廃棄物の処分の委託を受けた者をいう。以下同じ。)が法第9条の3の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び期間、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書の提出先及び提出期限その他規則で定める事項を告示するものとする。
(縦覧の場所、期間等)
第4条 法第9条の3第2項の規定による縦覧の場所は、次に掲げる場所とし、その期間は、当該縦覧に係る告示の日から1月間(法第9条の3の2第2項に規定する場合にあっては、1月を超えない範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間)とする。
(1) 室戸市役所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 法第9条の3の3第2項の規定による縦覧の場所は、次に掲げる場所とし、その期間は、当該縦覧に係る告示の日から1月を超えない範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(1) 受託者の主たる事務所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
3 前2項に規定する縦覧に際しては、報告書のほか、法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第5条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、次に掲げる場所とし、その提出期限は、前条第1項に規定する縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間(法第9条の3の2第2項に規定する場合にあっては、2週間を超えない範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間)を経過した日とする。
(1) 室戸市役所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 法第9条の3の3第2項の規定による意見書の提出先は、次に掲げる場所とし、その提出期限は、前条第2項に規定する縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して、2週間を超えない範囲内で非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間を経過した日とする。
(1) 受託者の主たる事務所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(他の市町村との協議)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該他の市町村の長に報告書及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類の写しを送付し、当該他の市町村の区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。