○室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

令和2年3月24日

条例第11号

室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本市における廃棄物の排出の抑制、分別及び再生利用の促進等による廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全、環境美化の促進並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生利用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量及び適正処理を図らなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量及び適正処理並びに資源の再生利用に関する意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、又は自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他の適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(施設利用者の責務)

第5条 市の一般廃棄物処理施設を利用する者は、市の指示に従い、施設を清潔かつ衛生的に利用しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等の簡素化及び適正化を図るとともに、回収や再生利用等を行うことにより、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他の適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、当該土地又は建物を清潔に保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。

2 何人も、公園、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。又、これらの場所において、みだりに紙くず、空き缶等の廃棄物を捨ててはならない。

3 前項に規定する場所において物品を販売し、又は広告物や物品(以下この条において「物品等」という。)を配布した者は、当該行為に伴いその付近に散乱した物品等を速やかに収集し、適正に処理して、清潔の保持に努めなければならない。

4 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を策定し、公表しなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

(審議会)

第9条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正処理等の円滑な事業運営を図るため、次に規定する事項について、室戸市環境審議会条例(平成9年条例第16号)の規定による室戸市環境審議会に諮問し、その意見を聴くことができる。

(1) 一般廃棄物の減量対策に関すること。

(2) 一般廃棄物の資源化及び再利用に関すること。

(3) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認める事項

(廃棄物減量等推進委員)

第10条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正処理等について熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進委員(次項において「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 推進員は、地域において、一般廃棄物の減量及び適正処理のため、市の施策への協力その他の活動を推進するものとする。

(処理等)

第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう収集運搬し、処分(再生することを含む。)しなければならない。ただし、災害の発生等、特別な事由により市長が必要と認めた場合は、市の区域外から排出された一般廃棄物を処理することができる。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講じるものとする。

3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、市が行う一般廃棄物の分別収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(集積場所の利用)

第12条 家庭系廃棄物の集積場所(次項において「集積場所」という。)を利用する者は、その利用にあたって一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。

2 集積場所を利用する者は、当該集積場所を清潔に保たなければならない。

(不法投棄)

第13条 市民及び市内に滞在又は通過する者(次項において「市民等」という。)は、市内の環境美化の推進に協力し、良好な生活環境の保持に努めなければならない。

2 市民等は、不法にごみ等を投棄する者又は投棄しようとする者を発見したときは、市又は関係機関に連絡するよう努めなければならない。

3 市は、不法な投棄に対して指導又は啓発等を行うとともに、前項の連絡を受けたときは、速やかに関係機関と連携をとり、適切な対応を図らなければならない。

4 市長は、第7条第2項に規定する場所等に不法にごみ等を投棄した者に対し、原状回復を命ずることができる。

5 前項の不法投棄されたごみ等を市が撤去した場合、市長は、ごみ等を投棄した者に対し、撤去に要した費用の全部又は一部の負担を求めることができる。

(特別な一般廃棄物)

第14条 占有者は、一般廃棄物処理計画で指定する所定の場所に一般廃棄物を搬入しようとするときは、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭のあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障を来すおそれのあるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を搬入しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(事業活動による一般廃棄物)

第15条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法、その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料(以下「手数料」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第17条 前条の手数料は、収集地からの搬送距離のほか、災害その他特別な事由により市長が必要と認めた場合は、減額又は免除することができる。

(産業廃棄物の処理)

第18条 法第11条の規定により、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。ただし、市長が特に一般廃棄物とあわせて処理できるもの又は処理することが必要であると認めたものについては、この限りではない。

(産業廃棄物の処理費用)

第19条 前条ただし書による産業廃棄物の処理に要する費用は、第16条に規定する手数料の額に準ずる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第20条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項に規定する許可を受けようとする者は、2箇年に1度市長の許可を受けなければならない。この場合において、年度の途中で許可を受けた者については、当該許可を受けた年度を1年とみなす。

2 前項の規定は、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可について準用する。

(一般廃棄物の処理等の許可申請手数料)

第21条 前条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる許可申請手数料を申請の際納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(3) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(4) 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 5,000円

(一般廃棄物処理施設の設置)

第22条 市は、一般廃棄物を処理するために次の施設を置く。

名称

位置

室戸清浄園

室戸市室津2257番地

佐喜浜リサイクルセンター

室戸市佐喜浜町3966番地1

ペットボトル処理施設

室戸市佐喜浜町3370番地1

(報告の徴収)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において事業者又は一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者等から廃棄物の保管、処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(改善命令)

第24条 市長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたと認める場合は、期限を定めて、その方法の変更その他必要な措置を講ずるべきことを命令することができる。

(行政処分)

第25条 市長は、この条例、又はこの条例に基づく規則で定める許可に関する事項並びに許可条件に反したと認める場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(技術管理者)

第26条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第22条に定める一般廃棄物処理施設を供用するために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

(ごみ処理手数料)

一般ごみ等

市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)大1枚につき

41円

指定ごみ袋小1枚につき

31円

指定ごみ袋特小1枚につき

21円

(事業系ごみ収集運搬手数料:月額料金)

種別

(指定ごみ袋)

週1回

週2回

週3回

週4回

週5回

一般事業系

3袋まで

1,020円

2,040円

3,060円

4,070円

5,090円

6袋まで

2,040円

4,070円

6,110円

8,150円

10,190円

9袋まで

3,060円

6,110円

9,170円

12,220円

15,280円

12袋まで

4,070円

8,150円

12,220円

16,300円

20,370円

15袋まで

5,090円

10,190円

15,280円

20,370円

25,460円

16袋以上

9,170円

18,330円

27,500円

36,670円

45,830円

医療機関

医院・診療所

8,150円

16,300円

24,440円

32,590円

40,740円

病院

12,220円

24,440円

36,670円

48,890円

61,110円

量販店(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)

50,930円

備考

1 粗大ごみのうち、指定ごみ袋に入らない大型粗大ごみは、1個につき1,020円を徴収する。

2 一般事業系とは、医療機関、量販店を除く一般小売店、料飲店、卸売業その他の事業所及び官公庁・団体をいう。

3 事業系ごみについては、上記のほか、運搬費用として週1回につき510円を徴収する。

4 事業系ごみのうち、コンテナーで回収する資源ごみ等については、月1回、1箱につき1,020円を基本料金とし、回数が増えた場合は基本料金に回数を乗じた金額とする。他に運搬費用として1回につき510円を徴収する。

(し尿処理手数料)

室戸清浄園

し尿処理手数料

施設投入量1,800リットル当たり1,500円。ただし、市の区域外のものについては、施設投入量1,800リットル当たり3,000円。

備考

1 し尿処理手数料は、毎月1日から月末までの施設投入量の累計量を1,800リットルで除して得た数(小数点以下切り捨て。)に上記手数料を乗じて得た額とする。ただし、施設投入量の累計量が1,800リットルに満たない場合は、1,800リットルとする。

2 し尿処理手数料は、投入した月の翌月末までに納入するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これと異なる納入期限を指定することができる。

(自己搬入処理等手数料)

佐喜浜リサイクルセンターへの搬入処理手数料

10キログラム以下100円。10キログラムを超え20キログラム以下200円。以降10キログラム増えるごとに100円加算。

室津埋立地への搬入処理手数料

1トン車未満1,050円、1トン車2,100円、2トン及び3トン車4,200円、4トン車8,400円

特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器であって処理手続きが完了しているものに限る。)の運搬手数料

市内

テレビ25型未満 1台1,600円、テレビ25型以上 1台2,500円、冷蔵庫・冷凍庫250リットル未満2,500円、冷蔵庫・冷凍庫250リットル以上3,100円、エアコン1セット3,100円、洗濯機・衣類乾燥機1台1,600円

市の区域外

テレビ25型未満 1台2,800円、テレビ25型以上 1台4,700円、冷蔵庫・冷凍庫250リットル未満4,400円、冷蔵庫・冷凍庫250リットル以上5,300円、エアコン1セット4,500円、洗濯機・衣類乾燥機1台2,700円

室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

令和2年3月24日 条例第11号

(令和3年12月27日施行)