○室戸市環境審議会条例

平成9年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、室戸市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じ特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選により定める。

(関係者の出席等)

第8条 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。また、関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 室戸市公害対策審議会条例(昭和49年条例第27号)は、廃止する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

室戸市環境審議会条例

平成9年3月28日 条例第16号

(平成13年7月2日施行)