○室戸市土佐和牛経営安定事業貸付規則

令和元年7月19日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における土佐和牛の生産基盤を強化し、安定した牛肉供給を進めるため、肉用牛増頭による所得向上に意欲ある者に対して、肉用牛を導入するために必要な資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この事業は、土佐和牛の肉用牛を導入する農業者(以下「貸付対象者」という。)に対して導入資金(以下「資金」という。)を一定期間貸し付ける事業(以下「事業」という。)とする。

(貸付対象者)

第3条 事業の貸付対象者は、本市に住所を有し、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 室戸市内で肉用牛の飼養を行っている、又は新たに行おうとする者

(2) 肉用牛の飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実な者

(3) 市税の滞納がない者

(貸付対象経費)

第4条 資金の貸付対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家畜導入費 対象家畜は以下の要件を全て満たすものとする。

 褐毛和種高知系又は黒毛和種で、子牛登記証明書又は登録証明書を有する牛

 導入時点で12箇月齢未満のもの。ただし、子牛登記証明書又は登録証明書を有する妊娠中の雌牛に限り、48箇月齢未満のものも認める。

 家畜市場から購入又は自家保留したもの。ただし、自家保留牛の場合は、直近の市場価格等を勘案した評価額をもって家畜導入費に充てるものとする。

(2) その他経費 対象家畜の導入等に要した経費(家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料、購入旅費、家畜輸送経費(自動車等の運賃、積込料、貨車諸設備費、輸送中の飼料費、上乗人夫賃及び輸送保険料))及び飼養管理に必要な経費(登録手数料、受精料等)の合計額

(基金からの繰入れ)

第5条 市長は、貸付の対象となる経費を一頭ごとに計算し、室戸市土佐和牛経営安定基金(室戸市土佐和牛経営安定基金の設置、管理及び処分に関する条例(令和元年条例第16号)に規定する基金。以下「基金」という。)から一般会計予算に繰り入れるものとする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付けの額 第4条第1号及び第2号に規定する経費の合計額又は60万円のいずれか低い額とする。ただし、繁殖雌牛を導入する場合については、第4条第1号及び第2号に規定する経費の合計額又は90万円のいずれか低い額とすることができる。

(2) 貸付けの利率 無利子とする。

(3) 償還期間 貸付けの日から3年以内とする。ただし、肉用繁殖雌牛の飼養を開始してから5年以下の者に対する繁殖雌牛の導入の場合は、償還期間を貸付の日から6年以内とすることができる。また、市長は貸付対象者から飼料価格の高騰や子牛価格の低迷等、やむを得ないと認められる事情により、この償還期間内に返済できない旨の申出があった場合は、県及び農業協同組合と協議の上3年間を上限として償還期間を延長することができる。

(4) 償還方法 一括償還又は分割償還のいずれかの方法によるものとする。

2 貸付対象者は、資産、信用が同程度以上の者2名を連帯保証人としなければならない。

3 前項の保証人は、貸付対象者と連帯して債務を負担するものとする。

4 市長は、貸付対象者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、室戸市税外収入金の延滞金徴収条例(昭和34年条例第33号)の規定の例により、延滞金を徴収することができるものとする。

(借入れの申請)

第7条 貸付対象者は、資金の貸付けを受けようとするときは、室戸市土佐和牛経営安定事業借入申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条に規定する借入申請書を受理したときは、貸付けの適否を審査し、資金の貸付けを決定したときは、室戸市土佐和牛経営安定事業貸付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸付契約)

第9条 資金の貸付けは、市長が貸付対象者との間に締結する室戸市土佐和牛経営安定事業貸付契約書(別記様式第3号)によって行うものとする。

(償還期間の延長)

第10条 貸付対象者は、飼料価格の高騰や子牛価格の低迷等、やむを得ないと認められる事情により償還期間の延長を希望する場合は、室戸市土佐和牛経営安定事業償還期間延長申請書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(貸付対象者の遵守事項等)

第11条 貸付対象者は、資金の貸付けを受けた期間中、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって、飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期するとともに、家畜保健衛生所の指導等を受け、導入家畜の伝染病予防等に万全の注意を払うこと。

(3) 貸付けを受けている期間中、毎年度末の飼養頭数を室戸市土佐和牛経営安定事業に係る導入家畜飼養状況報告書(別記様式第5号)により市長に報告すること。

(4) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に連絡し、指示を受けること。

 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があったとき。

 貸付対象者が疾病等により飼養管理を継続していくことが不可能となったとき。

 貸付対象者が農業労働力及び経営農地面積の変動等により飼養管理が困難となったとき。

(5) 貸付けを受けている期間中における導入家畜の果実は貸付対象者に帰属するものとする。

(契約の解除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除し、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付対象者がこの規則又は契約事項に従わなかったとき。

(2) 資金で購入した肉用牛につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があった場合において、当該事故が貸付対象者の責めに帰すべき事由によるものと認められるとき。

(3) 貸付対象者が疾病等にかかり、資金で購入した肉用牛の飼養管理が困難と認めたとき。

(任意繰上償還)

第13条 貸付対象者は、前条の規定にかかわらず、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(資金の貸付け及び基金の運用管理)

第14条 資金の貸付け及び基金の運用管理に関する事務は、産業振興課において行う。

(暴力団の排除)

第15条 市長は、貸付対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、資金の貸付けを行わないものとする。

2 市長は、貸付対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る資金の貸付けの決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、貸付対象者にすでに資金の貸付けがなされているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、高知県土佐和牛経営安定対策推進事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)のほか、関係通達の定めによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市土佐和牛経営安定事業貸付規則

令和元年7月19日 規則第44号

(令和5年6月1日施行)