○室戸市水産物販売拡大支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月30日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市水産物販売拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、室戸市水産業の認知度向上及び水産物の販売拡大を図るため、室戸市内の漁業者等が実施する水産業のPR活動及び6次産業化の取組に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市内に住所を有し、かつ、市税等の滞納のない者とする。

(1) 漁業者

(2) 3人以上の漁業者で構成する任意団体

(3) 漁業協同組合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が本市の水産業の認知度向上及び水産物の販売拡大のために行う事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 水産業PR推進事業 市外で行われるイベント等で本市の水産業のPRを行うための設備や環境の整備を行う事業。

(2) 6次産業化推進事業 市内水産物を自ら又は製造業者に委託して加工若しくは販売する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る本要綱、規則等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の重要な変更)

第9条 補助事業者は、補助事業について次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 実施事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書により補助事業の交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書により交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税控除税額等報告書(別記様式第4号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽り又は不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外に使用したとき。

(3) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(4) 前条第3項による報告があったとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(概算払)

第12条 補助事業者は、規則第10条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(暴力団等の排除)

第13条 市長は、補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第14条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第186号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 水産業PR推進事業

・出展料、小間料

・出展に伴う装飾、工事費、備品等の使用料、光熱水費等の会場費

・出展物の運搬費

・運搬に係る容器・保冷剤等の消耗品費

・販促資材(パンフレット、チラシ、のぼり、ハッピ等)の製作費

・備品購入費(事業実施のために直接必要と認められる備品で上限を1件10万円未満とする。)

・交通費(高速道路利用料金、駐車場使用料を含む。)

・宿泊費

1/2以内

30万円

2 6次産業化推進事業

・備品購入費(水産物の加工に使用する機械器具に限る。)

・パッケージ、ラベル等のデザイン費

・商品の栄養成分分析等の経費

・販促資材(パンフレット、チラシ)の製作費

(注1)交通費は、原則公共交通機関の運賃等とし、代理店等が発行する領収書又は購入証明書等によるものとする。ただし、自家用車等を利用する場合は、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)の規定に準じて算定するものとする。

(注2)高速道路利用料金及び駐車場使用料については、領収書若しくはレシート等による実費額を対象とする。

(注3)宿泊費は1人1泊11,000円(県内の場合は6,000円)を補助対象の上限とする。ただし、航空運賃と宿泊費がセットになったパック旅行の利用を希望する場合は、事前に市と協議を行うこと。

(注4)備品購入費のうち、パソコンやタブレット端末など汎用性の高い備品や本事業のために専用で使用することが明らかでないものは補助対象外とする。

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室戸市水産物販売拡大支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月30日 告示第141号

(令和4年2月28日施行)