○室戸市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年11月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、室戸市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第130号)に定める地域おこし協力隊員又は元地域おこし協力隊員(以下「協力隊員等」という。)が市内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業を支援するとともに、本市への定住及び市の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊の最終年次又は任期終了の日から1年以内の者で、過去にこの補助金の交付を受けていない者とする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 申請の日から1年以内に市内で起業すること。
(2) 事業内容が市の活性化に資すると市長が認めるものであること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協力隊員等が本市の活性化に資することを目的として起業するために必要な経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(別記様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(帳簿等の整備、保管)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団の排除)
第16条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第17条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。