○室戸市集落活動拠点施設の管理に関する規則
平成30年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市集落活動拠点施設設置及び管理条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、室戸市集落活動拠点施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 割合 |
市長又は教育委員会が主催する行事に利用する場合 | 100分の100 |
市長又は教育委員会が共催する行事に利用する場合 | 100分の50 |
市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に利用する場合 | 100分の50 |
2 前項に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市が管理業務を行う場合の読替規定)
第5条 市が管理業務を行う場合において、前3条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
電気料金実費相当額
施設の区分 | 種類 | 利用料金 (1時間当たり) | |
椎名集落活動拠点施設 | ふれあい体験交流スペース | 照明設備 | 10円 |
電源 | 45円 |