○室戸市集落の活力づくり支援事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県集落の活力づくり支援事業費補助金交付要綱(平成29年4月1日施行)及び室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第12条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市集落の活力づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、小規模な集落などの活力づくりを促進し、集落活動センターの取組へのステップアップ等につなげていくため、住民が主体となって取り組む集落の活性化、経済活動の推進等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 集落活動活性化事業 集落の活性化、経済活動の推進、生きがいづくりの創出など、地域の課題解決に向けて、住民が主体的に取り組む集落活動の初動時等に必要なハード又はソフト事業

(2) 集落の活力づくり支援事業 集落活動センターの経済活動、地域アクションプランの取り組みなどの目標が明確となった集落活動の新たな展開や事業拡大時等に必要なハード又はソフト事業

2 補助対象とする事業期間は、単年度とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、別記様式第1号による補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認める場合を除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を受けた補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の交付の条件)

第7条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに別記様式第2号による補助事業遅延等報告書を市長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(第12条第3項及び第4項において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ別記様式第3号による補助金変更申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の新設、中止及び廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助金額の増額

(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第4号による補助金実績報告書に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)別記様式第5号による消費税仕入控除税額等報告書を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

4 市長は、第1項の補助金実績報告書の提出があったときは、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金は、前条第4項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第6号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第12条 補助事業者は、室戸市補助金交付規則第13条の規定により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、別記様式第7号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第9条第1項の補助金実績報告書に別記様式第8号による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

事業区分

補助対象経費(注)

補助事業者

補助率

補助限度額

集落活動活性化事業

集落の活性化、経済活動の推進、生きがいづくりの創出など、地域の課題解決に向けて、住民が主体的に取り組む集落活動の初動時等に必要なハード又はソフト事業

<ハード事業>

・加工機器の整備やショーケースの設置等に要する経費

<ソフト事業>

・ワークショップの開催や先進地視察等に要する経費

集落、地域団体又はNPO法人等

定額

1補助事業当たり500千円(下限なし)

集落の活力づくり支援事業

集落活動センターの経済活動、地域アクションプランの取り組みなどの目標が明確となった集落活動の新たな展開や事業拡大時等に必要なハード又はソフト事業

<ハード事業>

・特産品加工施設や食肉加工処理施設の整備、農家レストラン改修等に要する経費

<ソフト事業>

・特産品の開発や販売促進(テストマーケティングやパンフレット作成など)等に要する経費

補助対象経費の10分の10以内

1補助事業当たり20,000千円(下限501千円)

注 補助の対象とならない経費は、市長が別に定める。

別表第2(第6条、第7条関係)

1 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団準備構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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室戸市集落の活力づくり支援事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第54号

(令和4年2月28日施行)