○室戸市移住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成30年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市移住促進住宅設置及び管理条例(平成29年条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する入居申込をしようとする者は、移住促進住宅入居申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居の決定及び手続)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理し、内容を審査して入居に問題がないと認めたときは、条例第6条第2項の規定による移住促進住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた入居申請者は、条例第6条第3項の規定により、指定期日までに室戸市移住促進住宅定期借家契約書(別記様式第3号)による賃貸借契約(以下「当初契約」という。)を市長と交わし、併せて移住促進住宅使用証書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の移住促進住宅使用証書に連署する連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

4 連帯保証人が死亡し、又は市長から不適当と認められたときは、住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を選定し、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居期間の延長申請及び許可)

第5条 条例第7条ただし書の規定による契約期間の延長申請及び許可については、移住促進住宅入居期間延長申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、移住促進住宅入居期間延長許可書(別記様式第7号)の許可通知を受けなければならない。

2 前項の申請及び許可については、災害等やむを得ない事情により、急きょ次の住居へ転居できない場合であって、次の住居に入居できるまでの期間に限るものとする。ただし、当該延長期間は2月を超えないものとし、再延長はできないものとする。

3 第1項の許可を受けた場合の家賃等契約内容は、当初契約と同様とする。

(家賃の減免等)

第6条 条例第10条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、移住促進住宅家賃減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、減免の可否を決定し、移住促進住宅家賃減免決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の家賃の減免について許可を受けた者は、その申請期間及び申請事由に変更が生じたときは、市長に対し、すみやかに移住促進住宅減免申請変更届(別記様式第10号)を届け出なければならない。

(明渡し届出)

第7条 住宅の入居者は、契約期間満了の日(以下「契約終期」という。)以前に当該住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の1月前までに、移住促進住宅明渡し届出書(別記様式第11号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第8条 住宅の入居者が、条例第15条第1項各号の規定に該当するときは、市長は、移住促進住宅明渡し請求書(別記様式第12号)により明渡しを請求するものとする。

2 当初契約の契約期間が1年以上の場合の契約終期に伴う明渡しについては、市長は、契約終期の1年から6月以上前に当該入居者に対し、契約期間満了に伴う移住促進住宅明渡し通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(家賃の端数処理)

第9条 条例第9条第3項に規定する家賃の日割計算により100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(家賃納付期限)

第10条 条例第9条第2項に規定する家賃の納付期限については、その期限となる日が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。ただし、12月については、翌年1月4日以降の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とする。

(費用負担)

第11条 条例第11条に規定する費用負担に定めのないものについては、室戸市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第17号)第14条の規定に準ずるものとする。ただし、疑義の生じたときは、市及び入居者が相互に誠意をもって協議し、解決するものとする。

(目的外使用の許可及び制限)

第12条 条例第14条ただし書に規定する住宅以外の用途との併用に係る承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、当該住宅の増改築を必要とせず、直ちに住宅本来の使用形態に戻すことができると認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、移住促進住宅目的外使用申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をし、又は目的外使用の承認をしないときは、その旨を移住促進住宅目的外使用(承認・否認)(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(模様替え等)

第13条 住宅の入居者は、原状回復を直ちに行うことができない模様替え、又は増改築をしてはならない。

(事故免責)

第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市長は、その責任を負わないものとする。

(契約の消滅)

第15条 住宅が天災、地変、火災又はその他市及び入居者双方の責めに帰さない事由により、住宅が滅失し、若しくは住宅の使用を制限される事態が生じたときは、当初契約を終了することができる。

(立入検査等)

第16条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は住宅の入居者に対し指示指導することができる。

(管轄裁判所)

第17条 当初契約について紛争が生じたときは、住宅の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市移住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成30年3月1日 規則第5号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成30年3月1日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第6号
令和3年6月18日 規則第32号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第24号