○室戸市移住促進住宅設置及び管理条例
平成29年9月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市移住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 住宅は、本市における移住促進事業の一環として、本市への移住を希望する者が一般の住宅や公営住宅に入居できるまでの間、中長期的に貸し出すことにより移住の促進を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
元移住促進住宅 | 室戸市元字下池谷口甲68番地4 |
中川内移住促進住宅 | 室戸市羽根町字中川内甲1988番地 |
(入居者の公募)
第4条 市長は、住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市のホームページ
(2) 市の広報紙
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 市長は、前項の公募にあたっては、住宅の名称、戸数、規格、家賃、申込方法、選考方法その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 現に市内に住所を有していない者で、今後室戸市へ移住し、継続して居住する意思がある者及び現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に定める住宅の入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の入居申込をした者のうちから住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
3 入居者として決定した者は、市長と住宅の賃貸借契約を締結し、入居指定日までに入居しなければならない。
(入居期間)
第7条 住宅に入居することができる期間は、3月以上3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを延長することができる。
(家賃)
第8条 住宅の家賃は、月額1万円とする。
(家賃の徴収)
第9条 市長は、住宅の入居者から、入居指定日から明け渡した日までの間、家賃を徴収するものとする。
2 住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 住宅の入居者が新たに住宅に入居した場合又は当該住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算によるものとする。
4 住宅の入居者が正当な手続を経ないで当該住宅を立ち退いた場合においては、市長が認定した日をもって当該入居者が当該住宅を明け渡した日とする。
(家賃の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、第8条に定める住宅の家賃を減免することができる。
(費用負担)
第11条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及び襖の張替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
3 次の各号に掲げる費用については、住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道使用料等の光熱水費
(2) 汚物及びじんかいの処理に係る費用
(3) 第1項の規定により、市がその費用を負担すべきもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(迷惑行為等の禁止)
第12条 住宅の入居者は、当該住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第13条 住宅の入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第14条 住宅の入居者は、当該住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅を住宅以外の用途に併用することができる。
(明渡し請求等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅の入居者が住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(5) 入居者若しくは同居者が第5条に規定する暴力団員であることが判明したとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に該当する団体への利益につながる行為が判明したとき。
2 前項の規定に基づく請求を受けた住宅の入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。