○室戸市海洋生物飼育展示施設設置及び管理条例
平成29年9月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市海洋生物飼育展示施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 施設は、本市の地域資源である海洋生物の飼育や漁業関連資料等を中心とした展示・調査研究及び体験学習を通して、自然環境への意識の高揚を図るとともに、観光客等の誘致及び交流人口の拡大を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むろと海の学校 | 室戸市室戸岬町533番地2 |
(施設の区分及び数量)
第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第5条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設及び附属設備の利用許可に関すること。
(2) 施設の維持及び管理に関すること。
(3) その他第2条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 第10条の許可に関する業務
(4) 第11条の利用許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館日及び開館時間)
第7条 施設の開館日及び開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、開館日及び開館時間を変更することができる。
(施設の利用の禁止等)
第8条 指定管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 利用者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は立木を伐採すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第10条 施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 自動販売機を設置すること。
2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。
(利用許可)
第11条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他その利用が不適当又は管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第13条 施設の利用料金は、別表第3の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前条第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 施設を利用する者は、前条第1項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第16条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止したときは、直ちに施設を原状回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
2 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人に対しても、本条の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者による管理の施行に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
施設の区分及び数量
施設の区分 | 数量 |
飼育展示施設 | 1階部分 95.33m2 2階部分 550.12m2 3階部分 567.90m2 屋外プール 224.00m2 |
体育館 | 430.05m2 |
附帯施設 | 海水取水施設 一式 |
備考 ただし、3階部分については、災害時の避難スペースとして利用することができるものとする。
別表第2(第7条関係)
開館日及び開館時間
開館日 | 1月1日から12月31日まで |
開館時間 | 午前9時から午後6時まで |
別表第3(第13条関係)
利用料金
施設名 | 利用料金(1回当たりの上限額) |
飼育展示施設 | 1人1回 大人710円 |
1人1回 小人360円(中学生以下。ただし、幼児は無料) |