○室戸市共催及び後援等に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が共催又は後援する事業に係る承認事務を適正に行うための承認基準その他必要な事項について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画、運営に参画し、また経費の一部を負担するなど、当該事業について責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について協力することをいう。

(名義)

第3条 この要綱による共催又は後援(以下「後援等」という。)に用いる名義は、「室戸市」とする。

(承認対象者)

第4条 後援等の対象となる者(以下「後援等対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体及びこれらの機関並びにこれらで組織する連合体

(2) 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。)及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)又はこれらに準ずる公共的団体

(3) 教育機関又は教育・学術研究団体

(4) 芸術、文化、伝統芸能及びスポーツ振興を目的とする団体

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(6) 前各号に掲げる団体等で構成される実行委員会等

(7) その他これらに準ずるものとして市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、後援等対象者が、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号。以下「暴排規則」という。)第2条第5号のいずれかに該当すると認める場合は、後援等の対象としない。

(後援等対象事業)

第5条 後援等の対象となる事業は、次の各号に該当するもののうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 事業の内容が、本市の施策に合致し、福祉、産業、教育、芸術、文化及びスポーツ等の振興、啓発又は発展等に資するとともに、住民の福祉の増進又は市勢の発展等に寄与するものであること。

(2) 事業開催場所及び運営に関する計画が適切であり、参加者の安全、公衆衛生及び災害防止等に関する十分な設備及び措置が講じられていること。

(3) 特定の者若しくは限られた会員又は特定の地域に係る事業でないこと。ただし、当該事業の効果が広く市民に波及すると認められるものについては、この限りでない。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の対象としない。

(1) 事業の内容に政治的又は宗教的活動が含まれているもの

(2) 営利又は特定の企業、団体等の利益を目的とするもの

(3) 室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が行うもの若しくはそれらの利益につながるおそれのあるもの

(4) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

(後援等の申請)

第6条 後援等の承認を受けようとするものは、共催・後援等承認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を原則として事業開催30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 開催要項、チラシその他参考となる資料

(承認の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、14日以内に後援等の可否を決定し、当該申請者に共催・後援等承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、後援等の承認決定に際し、必要な条件を付することができる。

(承認申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により後援等の承認の決定を受けた後援等対象者(以下「承認対象者」という。)は、承認決定後における状況の変化又は前条第2項により付された条件等により、承認申請を取り下げようとするときは、共催・後援等承認申請取下書(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(承認事業の変更)

第9条 承認対象者は、後援等の承認決定を受けた事業(以下「承認事業」という。)の内容等に変更が生じたときは、速やかに共催・後援等変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第6条第7条及び前条の規定は、前項の変更承認申請について準用する。

(承認事業の中止又は廃止)

第10条 承認対象者は、承認事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに共催・後援等承認事業中止(廃止)(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(事業実施報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、承認対象者に対し、承認事業の終了後、共催・後援等承認事業実施報告書(別記様式第6号)の提出を求めることができる。

2 前項の提出を求められた承認対象者は、遅滞なく事業実施報告書を市長に提出しなければならない。

(承認決定の取消し)

第12条 市長は、承認対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、後援等の承認決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により後援等の承認決定を受けたとき。

(2) 暴排規則第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 承認事業の実施方法が不適当であると認められるとき。

(4) 承認事業を変更したにもかかわらず、第9条第1項の変更承認申請を行わなかったとき。

(5) 承認事業を中止又は廃止したとき。

(6) 承認事業に関し、関係法令に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、後援等の承認の決定内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により後援等の取消しをしたときは、共催・後援等承認取消通知書(別記様式第7号)により当該承認対象者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、後援等の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市共催及び後援等に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日 告示第38号

(令和4年2月28日施行)