○室戸市介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成28年12月28日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における介護予防ケアマネジメント(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)に係る事業の実施に関し、地域支援事業実施要綱(地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(地域包括支援センターの設置者に対する委託)
第3条 室戸市長(以下「市長」という。)は、介護予防ケアマネジメントの実施を、地域包括支援センターの設置者に委託する。
2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた地域包括支援センターの設置者(以下「介護予防ケアマネジメント受託者」という。)は、市長の委託を受け自らが設置する地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
(指定居宅介護支援事業者に対する一部委託)
第4条 介護予防ケアマジメント受託者は、当該委託を受けた介護予防ケアマネジメント(次条第1号に規定するものに限る。)の一部を、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(1) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする指定居宅介護支援事業者の事業所の名称及び所在地
(2) 委託しようとする介護予防ケアマネジメントの内容
(3) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする期間
3 介護予防ケアマネジメント受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならならない。
4 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた指定居宅介護支援事業者に提供するとともに、この要綱の規定を遵守するよう指導しなければならない。
(介護予防ケアマネジメントの類型)
第5条 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるいずれかの類型により実施する。
(1) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。) 指定事業者のサービス、室戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第127号)第4条第1号に規定する短期集中型通所サービス(以下「短期集中型通所サービス」という。)利用時に実施するもの
(3) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、地域の予防活動、その他の生活支援サービスの利用につなげる場合で、利用開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)
(基本方針)
第6条 介護予防ケアマネジメントは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 介護予防ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに地域の予防活動等(地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等をいう。以下同じ。)の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の総合事業実施事業者(総合事業を実施する事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 介護予防ケアマネジメント受託者は、事業の運営に当たっては、市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービス及び地域の予防活動等を含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
5 介護予防ケアマネジメント受託者は、自らが指定介護予防支援事業者として行う指定介護予防支援と緊密に連携しつつ、介護予防ケアマネジメントを実施しなければならない。
(具体的取扱方針)
第7条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第4章及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日厚生労働省老健局振興課長通知)を参照の上、実施するものとする。
(秘密保持)
第8条 地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第10条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)
第11条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に介護予防ケアマネジメントを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防ケアマネジメントを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防ケアマネジメントに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメント受託者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき月当たり1件4,420円を事業費として算定し、次に掲げるものについては、加算及び減算を行うものとする。
ア 高齢者虐待防止措置未実施減算 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、40円を減算する。
イ 業務継続計画未策定減算 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、40円を減算する。
ウ 初回加算 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合は、1月につき3,000円を加算する。
エ 委託連携加算 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として3,000円を加算する。
(2) ケアマネジメントB 事業実績に基づき月当たり1件2,210円を事業費として算定し、次に掲げるものについては、加算及び減算を行うものとする。
ア 高齢者虐待防止措置未実施減算 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、20円を減算する。
イ 業務継続計画未策定減算 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、20円を減算する。
ウ 初回加算 介護予防ケアマネジメント事業所において、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合は、1月につき3,000円を加算する。
エ 委託連携加算 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として3,000円を加算する。
(3) ケアマネジメントC 0円とする。
3 前項の請求に当たっては、国民健康保険団体連合会を経由して請求するものについては、介護予防ケアマネジメント受託者はあらかじめ定められた所定の手続に従って請求し、市長は国民健康保険団体連合会を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。
5 市長は、前項の実績報告書兼請求書を受理したときは、30日以内に当該介護予防ケアマネジメント受託者に委託料を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(返還)
第13条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けた者があるときは、支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告・調査等)
第14条 市長は、必要と認めるときは、介護予防ケアマネジメント受託者に対して事業の実施状況について説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、市長が行う指導を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第15条 市長は、次のいずれかに該当するときは、介護予防ケアマネジメント受託者との間で締結する介護予防ケアマネジメントの委託に係る契約(以下「第1号介護予防支援委託契約」という。)を解除することができる。
(1) 介護予防ケアマネジメント受託者が、第1号介護予防支援委託契約に関する事項に違反したとき。
(2) 介護予防ケアマネジメント受託者が、介護予防ケアマネジメントを遂行することが困難であると市長が認めたとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年告示第127号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第61号の2)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。