○室戸市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年11月28日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、室戸市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業者(以下「第1号事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(第1号事業者の指定)
第2条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は6年とする。
(指定の拒否)
第4条 市長は、第1号事業者の指定を行うことにより、室戸市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
2 市長は、暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2項に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有すると認められる事業者については、これを指定しない。
(変更の届出等)
第5条 法施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 法施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
3 指定事業者は、法施行規則第140条の62の3第2項第6号に規定する事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の更新)
第6条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新を受けようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による第1号事業者の指定等に関し必要な手続きその他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。