○室戸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく室戸市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月15日から施行する。

(室戸市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 室戸市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成4年条例第34号)は、廃止する。

(室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

室戸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第34号

(平成29年5月15日施行)