○室戸市国民健康保険診療所設置及び管理条例施行規則
平成28年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市国民健康保険診療所設置及び管理条例(令和7年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、室戸市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第2条に規定する診療所における診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 |
室戸市立室戸岬診療所 | 内科 |
室戸市立室戸診療所佐喜浜出張所 | 内科 |
(診療日及び診療時間)
第3条 条例第4条に規定する診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、診療日について、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
室戸市立室戸岬診療所 | 毎週月曜日、第1・第3水曜日及び毎週木曜日 | 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は休診) |
第4水曜日 | 午後2時から午後5時まで | |
室戸市立室戸診療所佐喜浜出張所 | 毎週火曜日 | 午前9時から正午まで |
2 市長は、必要と認めるときは、前項の診療日、診療時間又は休診日を変更することができる。
(市長の指示等)
第4条 市長(条例第16条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、診療所の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示を行うものとする。
(1) 使用料 診療等を行ったとき。
(2) 手数料 診断書その他これに類する文書の交付を行ったとき。
2 指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合における手数料及び条例第18条の規定による利用料金の収受の方法については、市長が別に定める。
(過誤納による徴収金の取扱い)
第6条 過誤納による徴収金(以下この項及び次項において「過誤納金」という。)がある場合で、当該徴収金の納付義務者に未納の使用料等があるときは、当該過誤納金を当該未納の使用料等に充当することができる。
(1) 診療所の管理業務の実施状況
(2) 診療所の利用状況
(3) 診療所の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による診療所の管理の実態を把握するために市長が必要と認める書類
(帳簿及び書類)
第8条 市長(条例第16条の規定により指定管理者に診療所の管理及び運営を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、法令に基づき必要な帳簿及び書類を診療所に備えなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年1月6日から施行する。
附則(平成29年規則第4の2号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第38号の2)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第29号)
この規則は、令和8年5月1日から施行する。