○室戸市立診療所設置及び管理条例施行規則

平成28年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立診療所設置及び管理条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 条例第2条に規定する診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。

名称

診療科目

室戸市立室戸岬診療所

内科

(診療日及び診療時間)

第3条 条例第10条に規定する診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、診療日、診療時間及び休診日を変更することができる。

名称

診療日

診療時間

室戸市立室戸岬診療所

毎週月曜日及び木曜日

午前9時から午後5時まで

第2第4水曜日

午後13時から午後5時まで

備考 正午から午後1時までの間は休診とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年1月6日から施行する。

(平成29年規則第4の2号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第38号の2)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市立診療所設置及び管理条例施行規則

平成28年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 規則第15号
平成28年9月21日 規則第24号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月1日 規則第4号の2
平成30年1月4日 規則第1号
平成30年5月1日 規則第31号
平成30年6月28日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第38号の2
令和2年3月24日 規則第6号
令和2年4月28日 規則第39号
令和4年9月28日 規則第26号
令和5年3月23日 規則第14号