○室戸市立診療所設置及び管理条例施行規則
平成28年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市立診療所設置及び管理条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第2条に規定する診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 |
室戸市立室戸岬診療所 | 内科 |
(診療日及び診療時間)
第3条 条例第10条に規定する診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、診療日、診療時間及び休診日を変更することができる。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
室戸市立室戸岬診療所 | 毎週月曜日及び木曜日 | 午前9時から午後5時まで |
第2第4水曜日 | 午後13時から午後5時まで |
備考 正午から午後1時までの間は休診とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年1月6日から施行する。
附則(平成29年規則第4の2号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第38号の2)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。