○室戸市立診療所設置及び管理条例
平成28年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市立室戸岬診療所 | 室戸市室戸岬町5365番10、5368番3 |
(診療等)
第3条 診療所は、市の国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談に関すること。
(2) 療養の指導及び相談に関すること。
(3) 診療に関すること。
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。
(5) 公衆衛生活動に関すること。
(6) 災害救助活動に関すること。
(7) 介護保険関連業務に関すること。
2 市長は、必要に応じて前項各号に掲げる業務を委託することができる。
(使用料)
第4条 市長は、被保険者及びその他の者(以下「使用者」という。)が前条の規定により診療所を使用した場合は、使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第5条 前条の規定により徴収する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により算定した額とする。
2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体又は社会保険団体が市長と契約した診療等に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額とする。
(手数料)
第6条 診断書その他これに類する文書の交付を受けた者は、別表に定める手数料を市長に納付しなければならない。
(徴収の方法)
第7条 前3条の規定による使用料及び手数料(以下「徴収金」という。)は、法令又は診療契約に基づくもののほか、診療所の窓口でその都度徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるものについては、その申出により分納させることができる。
(徴収金の減免)
第8条 市長は、徴収金の納付義務者のうち災害その他特別の事由のあるものについては、その者の申請に基づきこれを減免することができる。
(過誤納による徴収金の取扱い)
第9条 過誤納による徴収金がある場合で、当該徴収金の納付義務者に未納の徴収金があるときは、追誤納の徴収金を未納金に充当することができる。
2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合は、市長は、当該納付義務者に対し通知しなければならない。
(診療日及び診療時間)
第10条 診療日及び診療時間は、市長が別に定める。ただし、診療日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。ただし、急患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により診療所の建物又は設備を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 料金 (1通当たり) | 摘要 |
一般診断書 | 1,000円 | 会社欠勤等 |
健康診断書 | 2,500円 | |
死亡診断書 | 5,000円 | 2通目以降1,000円 |
死体検案書 | 出張費は含まない。 2通目以降1,500円 2通目以降3,000円 | |
(1) 病死の場合 | 5,000円 | |
(2) 変死の場合 | 10,000円 | |
裁判所及び警察用診断書 | 4,000円 | |
交通事故による診断書 | 4,000円 | 後遺症は5,000円 |
自動車損害賠償保険用診断書 | 4,000円 | 明細書は2,000円 |
生命保険診断書(死亡・傷害) | 5,000円 | 2通目以降1,500円 |
生命保険協力手数料 | 5,000円 | |
恩給・年金等診断書 | 5,000円 | 恩給、厚生年金、障害年金、身体障害者手帳等 |
免許等取得用診断書 | 3,000円 | 調理師・理容師等資格用、毒物・劇物取扱・狩猟免許用、鉄砲・刀剣所持許可用等 |
介護保険認定申請に係る主治医の意見書 | ||
(1) 在宅の新規申請書 | 5,000円 | |
(2) 施設入所の新規申請書 | 4,000円 | |
(3) 在宅の継続申請 | 4,000円 | |
(4) 施設入所の継続申請書 | 3,000円 | |
その他の証明書等 | ||
(1) 簡易なもの | 2,000円 | |
(2) 複雑なもの | 3,000円 |