○室戸市住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成23年10月21日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市住宅耐震改修費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「既存住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法)をいう。
(3) 「既存非木造住宅」とは、既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(4) 「木造住宅耐震診断士」とは、高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(5) 「構造設計一級建築士等」とは、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災協会)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(6) 「木造住宅耐震診断」とは、室戸市が高知県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成19年4月17日制定)第2条第6項の規定に基づき実施した耐震診断又は高知県木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成15年9月1日制定)第2条第3項の規定に基づき平成19年9月30日までに実施した耐震診断をいう。
(7) 「非木造住宅耐震診断」とは、既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価する耐震診断をいう。
(8) 「上部構造評点」とは、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づく耐震診断による評点をいう。
(9) 「登録設計事務所」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(10) 「登録工務店」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された工務店をいう。
(11) 「耐震改修設計」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、見積内訳書を含む)の作成(既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅においては構造設計一級建築士等が行ったものに限る。)をいう。
(12) 「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事(既存木造住宅については登録工務店が行ったものに限る。)をいう。
(13) 「木造住宅段階的耐震改修工事費補助事業」とは、既存木造住宅の耐震改修工事を段階的に行うために要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいう。
(14) 「非木造住宅段階的耐震改修工事費補助事業」とは、既存非木造住宅のうち戸建て及び併用住宅の耐震改修工事を段階的に行うために要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいう。
(補助目的)
第3条 市は、室戸市内における既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的として、耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 室戸市内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等又は室戸市空き家バンク制度に登録をしている室戸市内の既存住宅を利用する者(以下「利用者」という。)等、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 市税及び県税を滞納していない者であること。
2 補助対象者が行う補助対象事業のうち、耐震補強に明らかに寄与しない設計又は工事がある場合は、これに係る経費を分離して算定するものとする。
(事業の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 耐震改修設計費補助金
ア 市税及び県税の滞納の無いことを証明する書類(住宅所有者及び利用者)
イ 耐震診断報告書(写し)ただし、第2条第6号に規定する耐震診断を行わず申請する場合にあっては、建築年が確認できるものを提出し、耐震診断士が実施した当該住宅に係る精密診断法による耐震診断報告書を後日提出するものとする。
ウ 耐震改修設計書に要する費用の見積書
エ 住宅所有者の同意書(申請者が利用者の場合)
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事費補助金
ア 市税及び県税の滞納の無いことを証明する書類(住宅所有者及び利用者)
イ 耐震診断報告書(写し)
ウ 位置図、配置図、平面図等
エ 改修工事後の想定耐震診断報告書
オ 改修計画書(別記様式第4号)
カ 耐震改修工事費見積内訳書
ク 住宅所有者の同意書(申請者が利用者の場合)
ケ その他市長が必要と認める書類
(3) 段階的耐震改修工事費補助金
ア 市税及び県税の滞納の無いことを証明する書類(住宅所有者及び利用者)
イ 耐震診断報告書(写し)
ウ 位置図、配置図、平面図等
エ 改修工事後の想定耐震診断報告書
オ 耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書(別記様式第3号の2)(段階的改修型により事業を実施する場合)
カ 改修計画書(別記様式第4号)
キ 段階的耐震改修工事費見積内訳書
ケ 住宅所有者の同意書(申請者が利用者の場合)
コ その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震改修計画及び耐震改修工事の施工箇所及び施工方法の変更(既存木造住宅については、認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点の最小の値が下がらないものに限る。)
(2) 補助金額の増額を伴うものを除く補助対象経費の30パーセント未満の増減額
2 補助事業者は、補助事業の精密診断結果により上部構造評点が1.0以上の場合は、室戸市住宅(段階的)耐震改修(設計・工事)費補助事業変更等承認申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に取り下げの申請をし、その承認を得なければならない。
(事業実施期間の延長)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合であって、当該事業期間の延長が翌年度にわたるときは、補助事業認定年度に属する3月31日までに室戸市住宅(段階的)耐震改修(設計・工事)費補助事業実施期間延長承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 耐震改修設計費補助金
ア 登録設計事務所が作成した設計図書(耐震改修工事に係る計画書、その他補強方法を示すもの)、耐震改修工事後の当該建築物についての耐震診断の総合評点を求めたもの及び耐震改修工事に要する費用の積算書
イ 領収書(写し)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事費補助金
ア 改修工事後の耐震診断報告書(ただし、木造住宅耐震改修の場合は、選任した耐震診断士が作成した精密診断法による改修工事後の耐震診断報告書)
イ 竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 写真(耐震改修工事のすべての補強内容が確認できるもの)
エ 工事請負契約書(写し)
オ 工事代金領収書(写し)
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 段階的耐震改修工事費補助金
ア 改修工事後の耐震診断報告書(ただし、木造住宅耐震改修の場合は、選任した耐震診断士が作成した精密診断法による改修工事後の耐震診断報告書)
イ 竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 写真(耐震改修工事のすべての補強内容が確認できるもの)
エ 工事請負契約書(写し)
オ 工事代金領収書(写し)
カ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第14条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を書面で市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
3 市長は、第1項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(現場検査等)
第18条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 耐震改修工事において現場検査をするときは、補助事業者は、木造住宅耐震改修工事については登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を、非木造住宅耐震改修工事については構造設計一級建築士等を検査に立ち会わさせなければならない。
(整備保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年10月21日から施行する。
2 この要綱の制定に伴い、室戸市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成19年告示第40号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この旧要綱に基づき事業の認定及び補助金の交付決定を受けたものについては、旧要綱の規定を適用するものとする。
附則(平成28年告示第41号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第40号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第36号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の室戸市住宅耐震改修費等補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に事業の認定を受けた補助事業について適用し、同日前に事業の認定を受けた補助事業については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第6条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 非木造住宅耐震改修設計費補助事業 | ||
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所等に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||
①耐震診断士が設計するもの | ①構造設計一級建築士等が設計するもの | |||
②耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ②非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの | |||
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めたもの | ③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | |||
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | |||
対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||||
補助額(上限) | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
356,000円/戸 | ||||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修費補助事業 | 非木造住宅耐震改修費補助事業 | ||
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建設業者に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 | ||
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | ||||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||
①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | ①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |||
②耐震診断士が木造住宅耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ②非木造住宅耐震診断の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの | |||
③次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 特殊型 アと同等以上の耐震性があると県が認めたもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | |||
室戸市住宅耐震改修設計費補助事業を終了していること。 | ||||
対象となる既存住宅に、明かな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||||
補助額(上限) | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
1,553,000円/戸 | ||||
別表第3に規定する住宅段階的耐震改修工事費補助事業を利用した住宅については、既に交付を受けた補助額を控除するものとする。 | ||||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第3(第5条、第6条関係)
補助事業名 | 木造住宅段階的耐震改修工事費補助事業 | 非木造住宅段階的耐震改修工事費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る。)の所有者が登録工務店に依頼して段階的に行う木造住宅耐震改修工事に要した経費 | 既存非木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る。)の所有者が登録工務店に依頼して段階的に行う非木造住宅耐震改修工事に要した経費 |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |
①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | ①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |
②木造住宅耐震診断事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づく耐震診断費補助事業、又は耐震診断士の精密診断法による診断の結果、評点が0.7未満と診断された住宅 | ②非木造住宅耐震診断事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づく耐震診断費補助事業、構造設計一級建築士等による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの | |
③次のいずれかに該当するもの ア 段階的改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が0.7以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の評点が1.0以上となるもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性が向上した」ことが確認されたもの | |
室戸市住宅耐震改修設計費補助事業を終了していること。 | ||
補助額(上限) | 1,271,000円/戸 | |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第4(第13条、第16条関係)
(1) 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 県暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第5(第7条関係)
補強コンクリートブロック塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | ||
4 | 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |
別表第6(第7条関係)
組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2mを超えている | いいえ | はい |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |