○室戸市声の広報等発行事業実施要綱
平成28年5月16日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第16号に規定する室戸市声の広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。
2 室戸市長(第8条において単に「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、文字による情報入手が困難な市内に住所を有する視覚障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)又はさまざまな理由で、印刷物の情報を利用することが困難な者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、文字による情報入手が困難な障害者等のために、音声訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市の発行する広報及び障害者等が地域生活をする上で必要度の高い情報等を音声等に訳し、提供するものとする。
(費用の負担)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(委託料の支払)
第7条 第2条第2項の規定により、事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。