○室戸市レクリエーション活動等支援事業実施要綱

平成28年5月16日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第15号に規定する室戸市レクリエーション活動等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(第8条において単に「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)やその家族及び障害者の社会参加に理解のある地域住民とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、スポーツやレクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため、各種教室、大会、運動会等を開催し、障害者等が社会参加活動を行うための環境整備や必要な支援を行うものとする。

(費用の負担)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(委託を受けた者の責務)

第6条 第2条第2項の規定により委託を受けた者は、規則における事業の目的を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託料の支払)

第7条 第2条第2項の規定により、事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市レクリエーション活動等支援事業実施要綱

平成28年5月16日 告示第67号

(平成28年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年5月16日 告示第67号