○ふるさと室戸応援寄附金取扱要綱

平成27年1月5日

告示第1の2号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと室戸応援寄附金基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に伴い、室戸を応援したい、室戸に貢献したいという想いのもとに贈られたふるさと室戸応援寄附金(以下「寄附金」という。)を有効に活用し、寄附金をいただいた方(以下「寄附者」という。)の想いを尊重しつつ、より良いまちづくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する事業は次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域資源の保全や整備に関する事業

(2) 地場産業の振興やまちづくりに関する事業

(3) 子どもたちの健全な育成に関する事業

(4) 医療及び福祉の充実に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(寄附金の申出)

第3条 寄附金を寄附しようとする者は、ふるさと室戸応援寄附金申出書(別記様式第1号)により市長に申し出るものとする。ただし、市長が認めた場合は、他の方法により申出を行うことができる。

(寄附金の受入)

第4条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

(寄附金の額)

第5条 寄附金の額は1件あたり5,000円以上とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。

(寄附者に対する対応)

第6条 市長は、寄附金の収受を決定した時は、寄附者に対して寄附金の受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとし、併せて贈呈品を贈ることができる。

(寄附金の管理)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと室戸応援寄附金台帳(別記様式第3号)を整備し、その詳細を記録するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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ふるさと室戸応援寄附金取扱要綱

平成27年1月5日 告示第1号の2

(平成27年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年1月5日 告示第1号の2
平成27年3月20日 告示第23号
平成27年4月24日 告示第52号