○ふるさと室戸応援寄附金基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年10月3日

条例第24号

(設置)

第1条 室戸を応援したい、室戸に貢献したいという想いのもとに贈られた寄附金を有効に活用するため、ふるさと室戸応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の設置目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、室戸市の地域資源の保全、地場産業の振興及び子どもたちの健全な育成などの事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと室戸応援寄附金基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年10月3日 条例第24号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年10月3日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第6号