○室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則

平成27年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市コールセンター等誘致促進条例(平成26年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、奨励金交付申請書(別記様式第1号)及び事業計画書(別記様式第1号の2)に必要な書類を添付して行うものとする。ただし、事業計画書は、企業の誘致決定時に市長の承認を受けた事業の計画に基づいて作成しなければならない。

(審査会)

第3条 市長は、誘致企業の奨励金交付申請書及び事業計画書について審査等を行うため、室戸市コールセンター等誘致促進審査会を(次項において「審査会」という。)を設置することができる。

2 審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(交付の適否決定の通知)

第4条 市長は、条例第5条の規定により交付の適否を決定した場合において、交付することを決定した時はコールセンター等事業者(条例第3条のコールセンター等事業者をいう以下同じ。)に対し奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないことを決定したときは奨励金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(内容の変更の届出)

第5条 条例第6条の規定による内容の変更の届出は、奨励金の内容変更届(別記様式第4号)に必要な書類を添付して行うものとする。

(奨励金の請求)

第6条 第4条の規定による奨励金の交付決定の通知を受けたコールセンター等事業者は、当該奨励金を請求するときは、奨励金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(端数処理)

第7条 奨励金については、条例別表交付額の欄各号の規定により算出した額にそれぞれ1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 条例第8条の規定による奨励金交付決定の取消し又は奨励金の全額若しくは一部の返還命令は、奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則

平成27年3月27日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)