○室戸市コールセンター等誘致促進条例

平成26年10月3日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、室戸市におけるコールセンター等の誘致を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、雇用機会の拡大及び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コールセンター 多数のオペレーターがコンピューターによる回線管理及びデーターベースによって、顧客対応等のサービスを提供する事業所をいう。

(2) バックオフィス 経理、総務、人事等の管理業務及び書類の収発、データ入力等の事務作業等の間接的業務を集約的に行う事務所をいう。

(3) コンテンツ産業 次に掲げる事業をいう。

 ゲームソフトウェア業(分類番号(日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号をいう。以下同じ。)が3914の事業に該当するものに限る。)

 映像情報制作・配給業(分類番号が411の事業に該当するものに限る。)

 音声情報制作業(分類番号が412の事業に該当するものに限る。)

 アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(からまでに規定する事業に関連するもので分類番号が4012に該当するものに限る。)

(奨励金)

第3条 市長は、本市が誘致した企業で、別表に掲げる要件を満たすコールセンター又はバックオフィス若しくはコンテンツ産業に係る事務所を開設する者(以下「コールセンター等事業者」という。)に対し、奨励金を交付することができる。

2 奨励金の交付の対象となる要件及び交付額等は、別表のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとするコールセンター等事業者は、操業開始日から6月を経過した日、9月30日及び3月31日を基準日(以下「基準日」という。)とし、各基準日前6月以内の交付の対象となる奨励金について基準日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に交付申請をするものとする。ただし、申請は、一の会計年度に2回を限度とする。

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実態調査等を行い、奨励金の交付の適否を決定するものとする。

(奨励金の内容の変更の届出)

第6条 コールセンター等事業者は、第4条により交付申請を行った奨励金の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(報告又は調査等)

第7条 市長は、奨励金の交付を受けるコールセンター等事業者に対し、奨励金の交付について条件を付し、書類等の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(奨励金の交付決定の取り消し等)

第8条 市長は、奨励金の交付決定を受け、又は既に奨励金の交付を受けたコールセンター等事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、規則で定めるところにより、期限を付して当該奨励金の交付決定を取消し、又は奨励金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金交付の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 納付すべき租税及び本市公課を滞納したとき。

(4) 操業を廃止したとき、又は廃止の状態にあると認められるとき。

(5) 関係法令に基づく指示に従わないとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に所属することが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

コールセンター等設置奨励金

交付対象者

交付対象経費

交付額

室戸市内に事務所を開設するコールセンター等事業者で次に掲げる要件をすべて満たすもの

(1) 操業開始の日から起算して1年以内の新規雇用者のうち雇用の期間の定めのない常用雇用者が5名以上であること。

(2) 操業開始の日から起算して1年以内の雇用の期間の定めのない常用雇用者数の割合が100分の80以上であること。

(3) 納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に所属していないこと。

コールセンター等の操業開始後5年間の期間中次に掲げるもの

(1) 土地・家屋の賃貸に係る費用

(2) 雇用者を対象とした人材育成のための研修に係る費用

(3) コールセンター等を操業するに当たり新規に雇用する者で、次の各号のすべてに該当するものの給与

ア 操業開始から6月を経過した日、9月30日及び3月31日を基準日とし、各基準日以前6月以内の期間において勤続期間が6月以上となっている者

イ アに規定する基準日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載されている者

ウ 基準日において雇用保険の被保険者の資格を有する者

エ 基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により室戸市の住民基本台帳に登録されている者

オ 退職補充のために新たに雇用される者以外の者

(4) 人材確保に係る費用

奨励金は、次に定める額の合計とする。

ただし、一の会計年度の奨励金の額は2,000万円を限度とし、事業認定の日から起算して5年間を限度とする。

また、国、県等の制度で助成金、奨励金等の適用を受けることができる場合は、その適用を受けることを優先し、奨励金は、その差額分について適用するものとする。

(1) 土地・家屋賃貸借契約に基づく借料の2分の1以内の額。ただし、総額1,000万円を限度とする。

(2) 雇用者を対象とした人材育成のための研修を行う場合は、研修に係る費用(社内の講師に係る費用(注1)を除く。以下同じ。)の4分の3以内の額

(3) 次に掲げる者の労働形態の区分に応じ(奨励金の交付対象期間中に労働形態が変更された場合は、左記の基準日以前6月以内の期間のうち3分の2以上の期間を満たす労働形態を対象として算定する。)、新規雇用者1人当たりそれぞれ次に定める額(障害者については、全体の雇用者数に対する割合が100分の3以上である場合(前回の交付の額の算定時に当該割合が100分の3未満であった交付対象者にあっては、全体の雇用者数が増加し、当該割合が100分の3以上となった場合)に限り、1人につき10万円を加えて得た額)とし、1回を限度として交付する(同一人物を再雇用した場合は再度の交付は行わない。)

また、2年目以降は増加人員分を対象とし、退職者の補充は対象とはしない。

ア スーパーバイザー(注2)(操業開始の日から6月を経過した日における全ブース数の5分の1以内の人数を限度とする。) 100万円

イ 常用雇用者(注3)(スーパーバイザーを除く。) 50万円

ウ パートタイム労働者(注4) 30万円

(4) 人材確保に係る費用の2分の1以内の額

(注1) 社内の講師に係る費用 社内の講師に対する報酬、交通費等をいう。

(注2) スーパーバイザー オペレーターを管理する者をいう。

(注3) 常用雇用者 1週間の労働時間が30時間以上の者をいう。

(注4) パートタイム労働者 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう。

室戸市コールセンター等誘致促進条例

平成26年10月3日 条例第25号

(平成26年10月3日施行)