○室戸市津波避難施設設置及び管理条例施行規則
平成26年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市津波避難施設設置及び管理条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づく使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 津波避難施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 市の関係職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則