○室戸市津波避難施設設置及び管理条例施行規則

平成26年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市津波避難施設設置及び管理条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づく使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定により使用許可を受けようとする者は、室戸市津波避難施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条第1項の室戸市津波避難施設使用許可申請書を受理し、その使用を許可するときは、室戸市津波避難施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 津波避難施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 市の関係職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の公布の日から施行する。

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室戸市津波避難施設設置及び管理条例施行規則

平成26年12月25日 規則第33号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年12月25日 規則第33号