○室戸市津波避難施設設置及び管理条例

平成26年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、室戸市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 津波避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽根町戎町津波避難タワー

室戸市羽根町乙1223番地

室戸岬町中町津波避難タワー

室戸市室戸岬町4740番地1

室津東町津波避難タワー

室戸市室津2513番地1

佐喜浜町都呂津波避難シェルター

室戸市佐喜浜町1007番地

羽根町坂本津波避難タワー

室戸市羽根町乙3209番地87

岩戸津波避難タワー

室戸市元甲207番地2

佐喜浜町浦津波避難タワー

室戸市佐喜浜町1558番地1

吉良川町西町津波避難タワー

室戸市吉良川町甲2799番地2

浮津西町津波避難タワー

室戸市浮津二番町167番地

脇地津波避難タワー

室戸市元甲2038番地1

室戸岬町菜生津波避難タワー

室戸市室戸岬町5762番地1

吉良川町西灘津波避難タワー

室戸市吉良川町乙5429番地52

(管理)

第3条 津波避難施設の管理は、市長が行う。ただし、津波避難施設の設置目的を妨げない範囲における日常的な清掃等の管理については、住民組織に行わせることができる。

(施設の使用)

第4条 津波発生時において、津波避難施設は、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく使用できるものとする。

2 平常時において、津波避難施設は、あらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練等防災に関する行事のほか、地域活性化又は市民の健康増進のための行事に使用することができる。

3 津波避難施設の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、津波避難施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは津波避難施設からの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失により津波避難施設の建物、備品その他物件を破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、津波避難施設の設置及び管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市津波避難施設設置及び管理条例

平成26年12月24日 条例第29号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第36号
平成28年9月26日 条例第24号
平成28年12月16日 条例第27号
平成29年5月29日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第1号
令和3年12月27日 条例第34号
令和5年3月22日 条例第3号